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令和6年等における特定地域に係る激甚災害により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 7年03月21日

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者に対する災害見舞品については、品物に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

貸付け

被災した日が令和5年6月30日以前か、7月1日以後かにより、取り扱いが異なります。
また、災害ごとに貸付利率及び申込期限等が異なり、すでに申込期限を超過している場合もありますので、詳細は貯金・貸付課にお問い合わせください。
なお、7月1日以後に被災した場合は、災害の指定の有無による取り扱いの違いはありません。

被災された加入者への貸付け

被災された加入者は、次の特例住宅貸付及び災害貸付の申し込みができます。

1.特例住宅貸付

(1)貸付限度額
貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)

(2)貸付利率
災害発生日(被災日)の前月の初日(災害基準日)の預託金利率(預託期間が10年の預託金にかかるものに限ります)を適用した固定利率となります。詳細は、貯金・貸付課へお問い合わせください。

(3)申込期限 
災害発生日から3年以内

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」(様式第1号)の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。

激甚災害

対象地域

平成30年6月21日から令和6年2月19日までの間の地滑り

和歌山県有田郡有田川町

令和3年7月7日から令和6年2月15日までの間の地滑り

鳥取県東伯郡湯梨浜町

令和4年9月19日から令和6年2月15日までの間の地滑り

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

令和5年4月7日から令和6年8月1日までの間の地滑り

和歌山県日高郡日高川町

令和5年5月6日から令和6年3月18日までの間の地滑り

島根県雲南市

令和5年6月20日から令和6年10月22日までの間の地滑り

鹿児島県大島郡宇検村

令和5年8月7日から令和6年2月14日までの間の地滑り

福島県東白川郡鮫川村

令和6年3月23日及び同月24日の豪雨

宮崎県東臼杵郡椎葉村

令和6年8月9日の豪雨

北海道苫前郡羽幌町

令和6年11月8日から同月10日までの間の豪雨

沖縄県国頭郡国頭村
沖縄県国頭郡大宜味村

令和3年8月14日から令和6年6月26日までの間の地滑り

長崎県東彼杵郡波佐見町

令和5年4月3日から令和6年7月18日までの間の地滑り

新潟県糸魚川市

令和6年2月19日及び同月20日の豪雨

静岡県周智郡森町

令和6年3月28日及び同月29日の豪雨

和歌山県東牟婁郡古座川町

令和6年8月8日の豪雨

長野県下伊那郡大鹿村

令和6年8月25日の豪雨

富山県中新川郡上市町

令和6年9月14日及び同月15日の暴風雨

鹿児島県奄美市

令和6年8月10日から同月13日までの間の暴風雨

岩手県上閉伊郡大槌町

令和6年11月1日及び同月2日の豪雨

島根県仁多郡奥出雲町
神奈川県足柄下郡湯河原町
長野県上伊那郡辰野町
島根県鹿足郡吉賀町

2.災害貸付

(1)貸付限度額
標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)

(2)貸付利率
特例住宅貸付の利率と同じ

(3)申込期限
災害発生日から1年以内

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、「り災証明書」を添付してください。

問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
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