メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

令和5年9月4日から同月9日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 5年11月10日

資格関係〔問い合わせ先:業務部資格課〕

加入者証等の取り扱い

加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の学校名を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による加入者証等の再発行の手続きは、令和5年11月30日までの取り扱いとします。

短期給付関係〔問い合わせ先:業務部短期給付課〕

災害見舞金等の支給

加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

貯金・貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

積立貯金

  1. 申し出により、緊急やむを得ないと判断される場合には、通常の払い戻し日にかかわらず、随時の払い戻しを請求することができます。この場合は、「積立貯金払戻請求書」の余白(右上)に「緊急払戻希望」と朱書きしてください。
    申し出の締切りは、令和6年4月30日となります。
  2. 「積立貯金払戻請求書」がないときは、任意の用紙に「積立貯金払戻請求書」と明記し、学校名、加入者番号、加入者の氏名及び生年月日並びに払い戻し金額を記入し、積立貯金登録印(以下「登録印」といいます。)を押印のうえ請求してください。
  3. 紛失等により登録印を押印できない場合は、他の印又は拇印でも受け付けますが、この場合は、「積立貯金払戻請求書」に学校法人等代表者の確認印を押印してください。
    また、後日、当事業団指定の用紙を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。

貸付け

問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ