メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 5年08月31日

資格関係〔問い合わせ先:業務部資格課〕

加入者証等の取り扱い

加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の学校名を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による加入者証等の再発行の手続きは、令和5年9月30日までの取り扱いとします。

短期給付関係〔問い合わせ先:業務部短期給付課〕

災害見舞金等の支給

加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

貯金・貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

積立貯金

  1. 申し出により、緊急やむを得ないと判断される場合には、通常の払い戻し日にかかわらず、随時の払い戻しを請求することができます。この場合は、「積立貯金払戻請求書」の余白(右上)に「緊急払戻希望」と朱書きしてください。
    申し出の締切りは、令和6年2月29日となります。
  2. 「積立貯金払戻請求書」がないときは、任意の用紙に「積立貯金払戻請求書」と明記し、学校名、加入者番号、加入者の氏名及び生年月日並びに払い戻し金額を記入し、積立貯金登録印(以下「登録印」といいます)を押印のうえ請求してください。
  3. 紛失等により登録印を押印できない場合は、他の印又は拇印でも受け付けますが、この場合は、「積立貯金払戻請求書」に学校法人等代表者の確認印を押印してください。
    また、後日、当事業団指定の用紙を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。

貸付け

被災した日が令和5年6月30日以前か、7月1日以後かにより、取り扱いが異なります。
なお、7月1日以後に被災した場合は、激甚災害の指定の有無による取り扱いの違いはありません。

1.令和5年6月30日以前に被災した場合

定期償還期限の延長

被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付けについて、2年間を限度として償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、令和5年11月29日(必着)までに申し出てください。

定期償還延長期間中の利息にかかる貸付利率

1.被災日が5月の場合、年0.3%(固定)
2.被災日が6月の場合、年0.4%(固定)
(注釈)定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括でお支払いいただきます。

被災した加入者への貸付け

被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の貸付申し込みができます。

  1. 特例住宅貸付
    (1)貸付限度額
    貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)
    (2)貸付利率
    被災日が5月の場合、年0.3%(固定)
    被災日が6月の場合、年0.4%(固定)
    (3)申込期限 令和8年6月29日(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と朱書きし、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
    「貸付申込書」(ダウンロードはこちら)
  2. 特例災害貸付
    (1)貸付限度額 標準報酬月額の6か月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)
    (2)貸付利率
    被災日が5月の場合、年0.3%(固定)
    被災日が6月の場合、年0.4%(固定)
    (3)申込期限 令和6年6月28日(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と朱書きし、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。

2.令和5年7月1日以後に被災した場合

定期償還期限の延長

被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付けについて、2年間を限度として償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、被災日から5ヵ月以内(必着)に申し出てください。

定期償還延長期間中の利息にかかる貸付利率

被災日が7月の場合、年0.5%(固定)
(注釈)定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括でお支払いいただきます。

被災した加入者への貸付け

被災した加入者は、特例住宅貸付及び災害貸付の貸付申し込みができます。

  1. 特例住宅貸付
    (1)貸付限度額
    貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)
    (2)貸付利率
    被災日が7月の場合、年0.5%(固定)
    (3)申込期限 被災日から3年以内(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「災害」と朱書きし、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
    「貸付申込書」(ダウンロードはこちら)
  2. 災害貸付
    (1)貸付限度額 標準報酬月額の6か月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)
    (2)貸付利率
    被災日が7月の場合、年0.5%(固定)
    (3)申込期限 被災日から1年以内(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。

3.注意事項
「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙は、ダウンロードできます。
被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロード)はこちら

お問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ