令和 5年08月31日
加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の学校名を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による加入者証等の再発行の手続きは、令和5年9月30日までの取り扱いとします。
加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。
災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。
被災した日が令和5年6月30日以前か、7月1日以後かにより、取り扱いが異なります。
なお、7月1日以後に被災した場合は、激甚災害の指定の有無による取り扱いの違いはありません。
1.令和5年6月30日以前に被災した場合
被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付けについて、2年間を限度として償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、令和5年11月29日(必着)までに申し出てください。
1.被災日が5月の場合、年0.3%(固定)
2.被災日が6月の場合、年0.4%(固定)
(注釈)定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括でお支払いいただきます。
被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の貸付申し込みができます。
2.令和5年7月1日以後に被災した場合
被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付けについて、2年間を限度として償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、被災日から5ヵ月以内(必着)に申し出てください。
被災日が7月の場合、年0.5%(固定)
(注釈)定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括でお支払いいただきます。
被災した加入者は、特例住宅貸付及び災害貸付の貸付申し込みができます。
3.注意事項
「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙は、ダウンロードできます。
被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロード)はこちら