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令和4年等における特定地域に係る激甚災害により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 5年07月18日

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者に対する災害見舞品については、品物に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続は不要です。

貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

貸付け

特定地域に係る激甚災害のため、特例貸付の対象とならない場合があります。
また、今回の激甚災害では、災害ごとに貸付利率及び申込期限等が異なり、すでに申込期限を超過している場合もありますので、詳細は貯金・貸付課にお問い合わせください。

定期償還期限の延長

被災された借受人は申し出により、すべての貸付け(特殊住宅貸付を除きます)について、2年間を限度として定期償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付して、申し出てください。

なお、申出期限は、災害発生日から5ヶ月以内となります。

被災された加入者への貸付け

被災された加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の申し込みができます。

1.特例住宅貸付

(1)貸付限度額
貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)

(2)貸付利率
災害発生日(被災日)の前月の初日(災害基準日)の預託金利率(預託期間が10年の預託金にかかるものに限ります)を適用した固定利率となります。詳細は、貯金・貸付課へお問い合わせください。

(3)申込期限 
災害発生日から3年以内

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」(様式第1号)の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。
また、申し込み時に「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。

激甚災害

対象地域

平成29年6月25日から令和4年1月18日までの間の地滑り

熊本県球磨郡五木村

平成30年11月30日から令和4年7月14日までの間の地滑り

奈良県吉野郡十津川村

令和4年7月8日及び同月9日の豪雨

熊本県球磨郡球磨村

令和4年9月5日及び同月6日の暴風雨

長崎県五島市

令和元年6月30日から令和4年11月1日までの間の地滑り

熊本県天草市

令和元年10月18日から令和4年1月6日までの間の地滑り

三重県南牟婁郡紀宝町

令和2年6月30日から令和4年9月14日までの間の地滑り

長野県下伊那郡大鹿村

令和3年3月27日から令和4年9月1日までの間の地滑り

新潟県上越市

令和3年6月28日から令和4年11月28日までの間の地滑り

鹿児島県大島郡徳之島町

令和3年6月30日から令和4年9月19日までの間の地滑り

高知県吾川郡仁淀川町

令和3年8月8日から令和4年5月31日までの間の地滑り

高知県吾川郡いの町

令和4年5月20日から6月11日までの間の豪雨

鹿児島県奄美市
鹿児島県大島郡瀬戸内町

令和4年7月30日及び同月31日の暴風雨

高知県吾川郡仁淀川町

令和4年9月9日及び同月10日の豪雨

長野県下伊那郡泰阜村

令和4年3月16日の地震

宮城県刈田郡蔵王町
福島県伊達郡国見町桑折町
福島県南相馬市
福島県相馬郡新地町

2.特例災害貸付

(1)貸付限度額
標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)

(2)貸付利率
特例住宅貸付の利率と同じ

(3)申込期限
災害発生日から1年以内

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し「り災証明書」を添付してください。
また、申し込み時に「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。

3.注意事項

(1)「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙はダウンロードできます(任意の用紙でも結構です)。
被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロード)はこちら

(2)「り災証明書」が入手できず、添付が困難な場合は、加入者による理由書(後日、「り災証明書」を提出する旨の記載があるもの)及び加入者が被災された旨の学校法人等の証明書(併記可)を添付してください。

お問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
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