令和 5年07月18日
災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。
特定地域に係る激甚災害のため、特例貸付の対象とならない場合があります。
また、今回の激甚災害では、災害ごとに貸付利率及び申込期限等が異なり、すでに申込期限を超過している場合があります。詳細は、貯金・貸付課にお問い合わせください。
被災した借受人は申し出により、すべての貸付け(特殊住宅貸付を除きます)について、2年間を限度として定期償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付して、申し出てください。
なお、申出期限は、災害発生日から5ヶ月以内となっています。
以下の激甚災害及び対象地域で被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の申し込みができます。
(1)貸付限度額
貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)
(2)貸付利率
激甚災害 |
対象地域 |
利率(固定) |
---|---|---|
令和2年4月23日から令和3年11月22日までの間の地滑り |
高知県安芸市 |
0.005% |
令和2年7月11日から令和3年11月5日までの間の地滑り |
長野県下伊那郡天龍村 |
0.008% |
平成30年7月6日から令和3年2月19日までの間の地滑り |
高知県長岡郡大豊町 |
0.002% |
令和元年7月10日から令和3年2月19日までの間の地滑り |
高知県安芸郡馬路村 |
0.002% |
令和元年8月27日から令和3年2月26日までの間の地滑り |
佐賀県多久市 |
0.002% |
令和2年7月1日から令和3年11月10日までの間の地滑り |
鹿児島県大島郡瀬戸内町 |
0.008% |
令和3年3月4日から11月1日までの間の地滑り |
新潟県糸魚川市 |
0.01% |
令和3年7月16日から同月18日までの間の豪雨 |
愛媛県南宇和郡愛南町 |
0.07% |
令和3年7月28日及び同月29日の暴風雨 |
福井県丹生郡越前町 |
0.07% |
(3)申し込み期限
申し込み期限(災害発生日から3年以内)は、災害ごとに異なります。
(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。また、申し込み時に「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
「貸付申込書」(ダウンロードはこちら)
(1)貸付限度額
標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)
(2)貸付利率
特例住宅貸付の利率と同じ
(3)申込期限
申込期限(災害発生日から1年以内)は、災害ごとに異なります。
(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、「り災証明書」を添付してください。また、申し込み時に「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
(1)「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙はダウンロードできます(任意の用紙でも結構です)。
被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロード)はこちら
(2)「り災証明書」が入手できず、添付が困難な場合は、加入者による理由書(後日、「り災証明書」を提出する旨の記載があるもの)及び加入者が被災された旨の学校法人等の証明書(併記可)を添付してください。
福祉部保健課、貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)