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令和3年等における特定地域に係る激甚災害により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 5年07月18日

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

特定地域に係る激甚災害のため、特例貸付の対象とならない場合があります。
また、今回の激甚災害では、災害ごとに貸付利率及び申込期限等が異なり、すでに申込期限を超過している場合があります。詳細は、貯金・貸付課にお問い合わせください。

定期償還期限の延長

被災した借受人は申し出により、すべての貸付け(特殊住宅貸付を除きます)について、2年間を限度として定期償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付して、申し出てください。

なお、申出期限は、災害発生日から5ヶ月以内となっています。

被災した加入者への貸付け

以下の激甚災害及び対象地域で被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の申し込みができます。

1.特例住宅貸付

(1)貸付限度額
貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)

(2)貸付利率

激甚災害

対象地域

利率(固定)

令和2年4月23日から令和3年11月22日までの間の地滑り

高知県安芸市

0.005%

令和2年7月11日から令和3年11月5日までの間の地滑り

長野県下伊那郡天龍村

0.008%

平成30年7月6日から令和3年2月19日までの間の地滑り

高知県長岡郡大豊町

0.002%

令和元年7月10日から令和3年2月19日までの間の地滑り

高知県安芸郡馬路村

0.002%

令和元年8月27日から令和3年2月26日までの間の地滑り

佐賀県多久市

0.002%

令和2年7月1日から令和3年11月10日までの間の地滑り

鹿児島県大島郡瀬戸内町

0.008%

令和3年3月4日から11月1日までの間の地滑り

新潟県糸魚川市

0.01%

令和3年7月16日から同月18日までの間の豪雨

愛媛県南宇和郡愛南町
宮崎県東臼杵郡諸塚村
宮崎県西臼杵郡日之影町

0.07%

令和3年7月28日及び同月29日の暴風雨

福井県丹生郡越前町

0.07%

(3)申し込み期限
申し込み期限(災害発生日から3年以内)は、災害ごとに異なります。

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。また、申し込み時に「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
「貸付申込書」(ダウンロードはこちら)

2.特例災害貸付

(1)貸付限度額
標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)

(2)貸付利率
特例住宅貸付の利率と同じ

(3)申込期限
申込期限(災害発生日から1年以内)は、災害ごとに異なります。

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、「り災証明書」を添付してください。また、申し込み時に「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。

3.注意事項

(1)「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙はダウンロードできます(任意の用紙でも結構です)。
被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロード)はこちら

(2)「り災証明書」が入手できず、添付が困難な場合は、加入者による理由書(後日、「り災証明書」を提出する旨の記載があるもの)及び加入者が被災された旨の学校法人等の証明書(併記可)を添付してください。

担当部署

福祉部保健課、貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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