令和 6年01月25日
被災により、年金証書を紛失もしくは破損した、年金関係の書類が提出できない、又は源泉徴収票等の年金関係の書類が届かない等の場合には、個別にご相談を承りますので、年金第一課又は年金第二課までご連絡ください。
年金の振込先金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された場合の年金の受け取りについては、各金融機関にご相談ください。
令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された地域に住所を有し、誕生日が1月1日から5月31日までの間にある年金受給者が提出する、次の書類の提出期限を令和6年6月30日まで延長することとしました。私学事業団から送付された書類に記載されている提出期限にかかわらず、遅くとも令和6年6月30日までに提出してください。
障害年金等を受給している人は、提出期限までに障害状態を確認するための「障害程度再認定調査票」及び「診断書」を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、障害年金等の支払いが一時差し止めとなります。
年金を受けている人で、住民基本台帳ネットワークによる生存確認ができない人又は加給年金額が加算されている人は、毎年誕生月の月末までに現況届を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、年金の全額又は一部の支払いが一時差し止めとなります。
年金部年金第一課、年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)