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掛金等関係〔担当部署:業務部掛金課〕

令和 6年03月01日

  • 一部取扱終了
  1. 被災により、掛金等及び子ども・子育て拠出金の納付が困難な学校法人等については、申し出により、令和5年11月調定と12月調定の法定納期限(それぞれ令和6年1月4日、1月31日)を、令和6年2月29日に延長します。(本取り扱いは終了しました)
  2. 被災された学校法人等からの申請に基づき、原則として1年以内の期間に限って、掛金等及び子ども・子育て拠出金の納付を猶予します。

詳細は、掛金課までお問い合わせください。

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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