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資格関係〔担当部署:業務部資格課〕

令和 6年01月25日

加入者証等がない場合でも病院・診療所で受診できます

加入者証等がお手元にない場合でも、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば受診できることになっています。なお、万一受診できなかった場合には、資格課又は短期給付課までご連絡ください。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 加入者の勤務先名
  4. 私学共済の加入者又は被扶養者であること

電話等による加入者証等の再交付

被災された加入者からの加入者証又は加入者被扶養者証の再交付、資格証明書の交付の依頼については、電話等による申し出でも本人確認のうえ受け付け、学校法人等住所か加入者住所又は加入者指定の住所へ送付します。
なお、電話等による手続きについては、令和6年3月31日までの取り扱いとします。

被災された学校法人等の事務連絡先の一時変更

被災された学校法人等が、事務連絡先を一時的に変更する場合は、電話等でもその申し出を受け付けます。

各種異動報告書及び届出書等の提出期限延長

資格事項に関する各種異動報告書及び届出書等については提出期限が定められていますが、各提出期限を原則6ヶ月間延長します。
各提出期限延長後に提出する場合は、用紙の余白に「令和6年能登半島地震」と朱書きしてください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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