メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された任意継続加入者にかかる取り扱い

資格関係〔問い合わせ先:業務部資格課〕

任意継続加入者証等の取り扱い

任意継続加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、任意継続加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による任意継続加入者証等の再発行の手続きは、令和4年11月30日までの取り扱いとします。

短期給付関係〔問い合わせ先:業務部短期給付課〕

災害見舞金等の支給

任意継続加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける任意継続加入者に対する災害見舞品については、品物に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

お問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ