令和 5年07月18日
加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の学校名を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による加入者証等の再発行の手続きは、令和4年9月30日までの取り扱いとします。
加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。
災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続は不要です。
定期償還期限の延長
被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付け(特殊住宅貸付を除きます)について、2年間を限度として償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、令和4年12月19日(必着)までに申し出てください。
年0.2%(固定)
(注釈)定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括又は分割でお支払いいただきます。
被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の貸付申し込みができます。
1.特例住宅貸付
(1)貸付限度額
貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)
(2)貸付利率
年0.2%(固定)
(3)申込期限
令和7年7月18日(必着)
(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。
また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
「貸付申込書」(ダウンロードはこちら)
2.特例災害貸付
(1)貸付限度額
標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)
(2)貸付利率
特例住宅貸付の利率と同じです。
(3)申込期限
令和5年7月19日(必着)
(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、「り災証明書」を添付してください。
また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
3.注意事項
(1)「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙は、ダウンロードできます(任意の用紙でも結構です)。
被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロードはこちら)
(2)「り災証明書」が入手できず、添付が困難な場合は、加入者による理由書(後日、「り災証明書」を提出する旨の記載があるもの)及び加入者が被災された旨の学校法人等の証明書(併記可)を添付してください。
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部
〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号
電話番号:03-3813-5321(代表)