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令和3年8月7日から23日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 5年07月18日

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて現金3万円を送金します。手続きは不要です。

貯金・貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

積立貯金

  1. 申し出により、緊急やむを得ないと判断される場合には、通常の払い戻し日にかかわらず、随時の払い戻しを請求することができます。この場合は、「積立貯金払戻請求書」の余白(右上)に「緊急払戻希望」と朱書きしてください。
    申し出の締め切りは、令和4年3月31日となります。
  2. 「積立貯金払戻請求書」がないときは、任意の用紙に「積立貯金払戻請求書」と明記し、学校名、加入者番号、加入者の氏名及び生年月日並びに払い戻し金額を記入し、積立貯金登録印(以下「登録印」といいます)を押印のうえ請求してください。
  3. 紛失等により登録印を押印できない場合は、他の印又は拇印でも受け付けます。この場合は、「積立貯金払戻請求書」に学校法人等代表者の確認印を押印してください。
    また、後日、私学事業団指定の用紙を提出する必要がありますので、ご了承ください。
    「積立貯金払戻請求書」(用紙の請求方法はこちら)

貸付け

定期償還期限の延長

被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付け(特殊住宅貸付を除きます)について、2年間を限度として償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、令和4年1月21日(必着)までに申し出てください。

定期償還延長期間中の利息にかかる貸付利率

年0.06%(固定)

(注釈)
定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括又は分割で支払うことになります。

被災した加入者への貸付け

被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の貸付申し込みができます。

  1. 特例住宅貸付
    (1)貸付限度額
    貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)
    (2)貸付利率
    年0.06%(固定)
    (3)申込期限
    令和6年8月22日(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
    「貸付申込書」(ダウンロードはこちら)
  2. 特例災害貸付
    (1)貸付限度額
    標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)
    (2)貸付利率
    特例住宅貸付の利率と同じです。
    (3)申込期限
    令和4年8月22日(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
  3. 注意事項
    (1)「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙は、ダウンロードできます(任意の用紙でも結構です)。
    被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロードはこちら)
    (2)「り災証明書」が入手できず、添付が困難な場合は、加入者による理由書(後日、「り災証明書」を提出する旨の記載があるもの)及び加入者が被災された旨の学校法人等の証明書(併記可)を添付してください。

担当部署

福祉部保健課、貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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