私学事業団では、年金等給付や、短期給付のためにマイナンバーの収録を行なっています。
マイナンバー法及び内閣官房ホームページにおいて公表されているマイナンバーQ&Aを踏まえ、「資格取得報告書」及び「被扶養者認定申請書」にマイナンバーを記入する場合の留意事項をご案内します。
マイナンバーを確認するのは、学校法人等です。学校法人等が加入者からマイナンバーの提供を受け記入するときには、本人確認(加入者のマイナンバーの確認と身元(実在)の確認)を行なうことが必要です。
学校法人等は、マイナンバーの確認を次の1~3のいずれかで行なってください。
(注釈)
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。施行日以降に新たに交付される個人番号通知書は利用できません。
学校法人等は、身元(実存)の確認を次の1~4のいずれかで行なってください。なお、雇用関係があり、人違いでないことが明らかと認めるときは、身元確認手続きは省略できます。
確認したマイナンバーを、資格取得報告書の記入欄に正確に記入してください。海外に在住しているなど、特別な事情でマイナンバーを持っていない加入者の場合には、「2.無」に丸をつけてください。なお、「資格取得報告書」の提出の際には、マイナンバーの確認書類は添付しないでください。
提出にあたっては、誤送付等による情報漏えいを防止するために、配達の記録が残る方法(簡易書留等)の利用を推奨します。
被扶養者認定を受けようとしている人のマイナンバーを確認するのは、加入者です。加入者本人が被扶養者認定を受けようとしている人のマイナンバーを「通知カード」や「マイナンバーが記載された住民票」で確認してください。
確認したマイナンバーを、「被扶養者認定申請書」の記入欄に加入者が正確に記入してください。海外に在住しているなど、特別な事情でマイナンバーを持っていない被扶養者の場合には、「2.無」に丸をつけてください。なお、「被扶養者認定申請書」の提出の際には、マイナンバーの確認書類は添付しないでください。
提出にあたっては、誤送付等による情報漏えいを防止するために、配達の記録が残る方法(簡易書留等)の利用を推奨します。
収集したマイナンバーを報告書等に転記できるかは、収集時の利用目的に「社会保険手続きへの利用」が明示されているかがポイントになります。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)