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年金等給付に関するお知らせ

令和 6年03月25日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害程度再認定にかかる診断書等の取り扱い(令和3年9月17日更新)

障害年金等を受給している人は、提出期限までに障害状態を再確認するための「障害程度再認定調査票」及び「診断書」(以下「診断書等」といいます)を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、障害年金等の支払いが一時差し止めとなります。
このたびの緊急事態宣言(令和3年1月8日から同年3月21日、令和3年4月25日から同年9月30日)及びまん延防止等重点措置(令和3年4月5日から同年9月30日)の対象地域に居住する人や圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する人が医療機関を受診できない等、通常の手続きを円滑に行なうことができない場合が想定されます。
このため、以下の対象者について診断書等の提出の取り扱いを変更することになりました。

1.診断書等の提出期限が【令和3年2月末日】である人

令和3年11月末日までに診断書等が提出された場合は、障害年金等の支払いの一時差し止めは行ないません。

2.診断書等の提出期限が【令和3年3月末日から同年11月末日】である人

令和3年12月末日までに診断書等が提出された場合は、障害年金等の支払いの一時差し止めは行ないません。

海外在住者の現況届の提出期限にかかる取り扱い(令和6年3月25日更新)

年金を受けている人で、現況届の提出が必要な場合、通常、誕生月の末日を提出期限としています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する受給権者(提出期限が令和2年2月末日以降である人)については、提出がない場合も年金の支払いを差し止めないこととしていましたが、国際郵便の状況回復に伴い、以下のように取り扱いを変更します。

変更の対象者

令和6年3月に誕生日を迎える人から

変更後の取り扱い

国際郵便が完全に停止している国・地域以外

現況届の提出がない場合、誕生月の3ヵ月後の翌々支払月から年金を差し止めることとします。

国際郵便が完全に停止している国・地域

現況届の提出がない場合も、郵便の受付が再開するまでの間は年金を差し止めないこととします。

障害程度再認定にかかる診断書等の提出期限の延長(令和2年5月8日更新)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るための対応として、障害程度を再確認するための「障害程度再認定調査票」及び「診断書」(以下「診断書等」といいます)の提出期限が、1年間延長されることとなりました。
令和2年2月末から令和3年2月末までが提出期限の予定であった人が対象となり、具体的には次のようになります。

1.令和2年2月末から令和2年7月末が提出期限の予定であった人

すでに私学事業団から診断書等を送付していますが、診断書等を作成・提出する必要はありません。1年後の同時期に改めて診断書等を送付しますので、今回送付した用紙は破棄してください。
ただし、すでに診断書等を提出していただいた場合は、診断書等を審査したうえで、不利益にならないように個別対応します。

2.令和2年8月末から令和3年2月末が提出期限の予定であった人

令和2年は私学事業団から診断書等を送付せず、令和3年以降、改めて診断書等を送付します。

なお、提出期限の延長によって障害程度再認定の取り扱いが変更となる人には、おって個別にお知らせの文書を送付しますので、詳しくはそちらをご覧ください。

担当部署

年金部

電話:03-3813-5321(代表)
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