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年金等給付に関するお知らせ

令和 6年05月21日

海外在住者の現況届の提出期限にかかる取り扱い(令和6年3月25日更新)

年金を受けている人で、現況届の提出が必要な場合、通常、誕生月の末日を提出期限としています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する受給権者(提出期限が令和2年2月末日以降である人)については、提出がない場合も年金の支払いを差し止めないこととしていましたが、国際郵便の状況回復に伴い、以下のように取り扱いを変更します。

変更の対象者

令和6年3月に誕生日を迎える人から

変更後の取り扱い

国際郵便が完全に停止している国・地域以外

現況届の提出がない場合、誕生月の3ヵ月後の翌々支払月から年金を差し止めることとします。

国際郵便が完全に停止している国・地域

現況届の提出がない場合も、郵便の受付が再開するまでの間は年金を差し止めないこととします。

担当部署

年金部

電話:03-3813-5321(代表)
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