令和 5年08月29日
昭和29年1月1日私学共済制度発足当時からの沿革を掲載しています。
日本とスウェーデンの社会保障協定が6月1日に発効されました。
10月から現行の1等級(88,000円)の下に、3等級が追加されました。このことにより、短期給付等事務にかかる等級と、今回改正のない年金等給付(加入者保険料及び退職等年金給付掛金)にかかる等級にずれが生じることとなりました。
10月から2ヶ月以内の期限を定めて使用される人であっても、その定められた期間を超えて使用される見込みがある場合には、最初の雇用期間を含めその使用される期間の当初から私学共済制度の加入者となります。また、雇用期間が継続して1年以上見込まれること、の要件が削除されました。
10月から、「500人を超える」とされている学校法人等の規模要件を「100人を超える」に改正しました。
5年1月からマイナンバーによる他機関との情報連携を利用した確認事務を実施することにより、一部省略可能となりました。
8.569%に据え置きとなりました。
厚生労働省から示される諸係数を基に介護納付金を算定した結果、4月から0.044ポイント引き下げ、1.762%に改定しました。
1.50%に据え置きとなりました。しかし、引き続き実行上1.20%で掛金を算定し、掛金負担の軽減を図ることとしました。
0.36%に据え置きとなりました。
共済規程第26条に基づき9月から0.354ポイント引き上げ、16.035%に改定しました。
10月から報酬等にかかる掛金等は同月内に開始日と終了日のある育児休業等を取得した場合、2週間以上の期間があれば、その月の報酬にかかる掛金等が免除対象となりました。また、賞与等にかかる掛金等は育児休業期間が1ヶ月を超える場合のみ免除対象となりました。
前年度から基本的にマイナス0.4%を基準に改定されました。
昭和27年4月2日以後に生まれた人の上限年齢が現行の70歳から75歳に引き上げられました。
28万円から47万円に緩和されました。
年金の算定期間が20年以上である老齢・退職を事由とする年金(算定期間が20年未満であっても、加入期間を合算する要件に該当し20年以上となる場合や、特例により20年とみなされる場合を含みます。)の受給権を有している場合、支給の有無のかかわらず、加給年金額は支給停止されることとなりました。
退職等年金給付についても脱退一時金制度が創設されました。
4月1日以降に60歳に到達する人(昭和37年4月2日以後生まれ)を対象として、繰上げ受給の減額率が現行の1ヶ月当たり0.5%から0.4%に引き下げられました。
日本とスウェーデンの社会保障協定が6月1日に発効されました。
毎年基準日(9月1日)時点で被保険者である年金受給権者の老齢厚生年金の年金額は、在職中であっても、毎年10月に改定を行なうこととなりました。
退職等年金給付の基準利率については、基礎となる直近1年間の国債の利回りが0.0284%であることを踏まえ、これまでの0%から0.02%に見直しました。また、これに伴い、年金現価率を改定しました。
10月1日を変更日として年利を0.25%から0.15%に引き下げました。
任意継続加入者及び年金受給者において、公金受取口座の登録制度の試行運用を開始しました。
これまでの事業別の案内に加え、ユーザー名、パスワードの入力が必要だったログインページを廃止して、新たに事務担当者・加入者・年金受給者を対象とした利用者別ページを設置しました。
企画室
電話:03-3813-5321(代表)