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加入者証にかかるQ&A

Q1

加入者証はどれくらいで届きますか。

A1

資格取得報告書や被扶養者認定申請書を私学事業団で受け付けてから3週間弱が目安となります。
報告書や申請書は受付順に審査し、不備がある場合はすべての書類を返送していますので、書類不備により返送された場合、再受付から3週間弱が目安となります。

Q2

加入者証が届く前に病院にかかりたいのですが、どうすればよいですか。

A2

  • 加入者の場合
    加入者番号が決定していることを私学事業団に必ず確認したうえで、加入者であること(療養の給付を受ける資格)を証明する「療養資格証明書」を、学校法人等が発行することができます。
  • 被扶養者の場合
    私学事業団に認定の可否と認定日を必ず確認したうえで、被扶養者であること(家族療養の給付を受ける資格)を証明する「療養資格証明書」を、学校法人等が発行することができます。

(注釈)
「療養資格証明書」を医療機関等の窓口で提示しても、医療機関等によっては保険診療扱いにならずに、診療に要した費用の全額を一旦自費払いしなければならないことがあります。
この場合は、後日、私学事業団に療養費の請求(被扶養者の場合は家族療養費の請求)をして、保険診療に相当する額を受け取ることができます。

Q3

加入者番号や被扶養者の認定は申請書類等が私学事業団に到着してから、何日くらいで決定されますか。

A3

申請書類等に不備がない場合でおおむね2週間程度です。ただし、書類等が到着した曜日により遅れる場合があります。

Q4

継続資格取得しましたが、加入者証に記載された資格取得年月日が私学共済に加入した日と違っているのはなぜですか。

A4

加入者証に記載された加入者番号は、学校番号と個人番号の組み合わせとなっており、資格取得年月日は、現在加入している学校等での取得年月日が表示されています。

所属学校変更となった場合も、変更となった日が取得日として記載されています。

Q5

資格取得と被扶養者認定申請を同時に提出しましたが、加入者証のみが届き、加入者被扶養者証が届きません。

A5

各種届け出は届出書ごとに審査していますので、資格取得報告と被扶養者認定申請が、必ずしも同日処理とはなりません。認定処理後、加入者被扶養者証が交付されますので、しばらくお待ちください。

Q6

新規資格取得と継続資格取得の報告をしたところ、新規資格取得者の加入者証は届きましたが、継続資格取得者の加入者証が届きません。

A6

継続資格取得の場合は前任の学校からの資格喪失報告書の提出を待って処理しますので、前任の学校からの届け出が遅れると、継続資格取得の確認が遅れることになります。

Q7

加入者証の住所欄の余白がなくなり、訂正できなくなりましたが、どうすればよいですか。

A7

本人の住所欄が転居等で書き込む余白がなくなった場合は、加入者証の再交付申請書を提出してください。なお、お手元の加入者証は、必ず私学事業団に返納してください。加入者被扶養者証についても同様です。

Q8

加入者証をなくしてしまったのですが、再発行はできますか。

A8

なくしてしまった・汚れてしまった・破損してしまったときは、再交付しますので学校法人等を通して私学事業団に手続きしてください。なお、なくしてしまったときは警察にも届け出をしてください。

Q9

私の加入者証には枝番が表示されていません。

A9

オンライン資格確認の開始に合わせて、令和3年3月以降に交付された加入者証等には「記号」「番号」に加えて、2桁の「枝番」が表示されています。

これは医療機関等の窓口でオンライン資格確認システムにより個人を識別するための番号ですが、当分の間は加入者証等にこの枝番の表示がなくても問題なくオンライン資格確認システムが利用できます。

お手元の加入者証等は引き続き有効ですので、そのまま使用してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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