加入者向広報〈共済だより〉6Information災害災害にあったとき 加入者(任意継続加入者を含みます)やその被扶養者が水害・震災・火災、その他の非常災害により、住居又は家財の5分の1以上の損害を受けたとき、見舞金として支給します。注 損害を補塡することを目的とした給付ではありません。修理等可能なもの、使用可能なものは損害とみなしません。・災害見舞金 住居又は家財が3分の1以上焼失又は滅失したとき、損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5~3か月分の金額・災害見舞金付加金①災害見舞金が支給されるとき、災害見舞金の額の60%に相当する金額②住居又は家財が5分の1以上3分の1未満焼失又は滅失したとき、標準報酬月額の0.5か月分の金額▶請求に必要な書類①災害見舞金・災害見舞金付加金請求書②災害状況明細書③市区町村長、消防署長又は警察署長の証明書(請求書の中に証明欄があります)又はり災証明書(損害の程度が明記されたもの) 状況を確認のうえ①②の書類を送付しますので、まずは業務部短期給付課までご連絡ください。書類が届いたら③を添付し、学校等を通して(任意継続加入者は直接)請求してください。加入者と被扶養者が別居しているときは、被扶養者の住居又は家財も加入者の住居又は家財の一部として取り扱います。災害見舞金付加金の給付が決定した加入者には、災害見舞品のカタログを学校等(任意継続加入者は届け出住所)宛てに送付します。【業務部 短期給付課】【福祉部 貯金・貸付課】災害見舞金等災害貸付 加入者(任意継続加入者を除きます)が水害・震災・火災、その他の非常災害を受け、資金を必要とするときに貸し付けます。 詳細は、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶福祉事業▶加入者貸付〕を参照してください。▶申し込み資格 加入者期間が引き続き1年以上の人▶貸付額 標準報酬月額の6か月分相当額の範囲内(限度額200万円)▶貸付利率 年0.25~1.00%(固定利率) 被災時期によって利率が決まります。▶申し込み手続き 「貸付申込書DL」及び「借用証書DL」に公的機関が発行する「災害証明書」り災証明書、被災証明書)を添付して、学校等を通して申し込んでください。▶申込受付期間 被災日から1年以内▶償還期限の延長(猶予) 災害貸付の申し込み時に定期償還期限の延長を申請した場合、2年間を限度に延長すること(償還猶予)ができます。申し込み手続き時に「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)DL」を提出してください。 また、被災された既借受人は、被災日から5か月以内に「定期償還期限延長承認願(既貸付者)DL」に「災害証明書」(り災証明書、被災証明書)を添付し申し出ることにより定期償還を延長(2年間)することができます。延長期間中の利率は固定利率です。 なお、被災し、住宅資金を必要とするときは「特例住宅貸付」を利用できます。vol.158 令和8年7月1日発行
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