加入者向広報〈共済だより〉4Information年金これからの老齢厚生年金 ~年金のしくみと請求方法~ これまでの老齢厚生年金は、制度上の長い経過措置により、支給開始年齢が60歳から64歳の間にありました。【表参照】 この65歳より前の年金を「特別支給」といいます。 これから65歳に到達する人(昭和36年4月2日以後生まれ)は、支給開始年齢が65歳となり、この65歳以降の年金を「本来支給」といいます。この「本来支給」の老齢厚生年金についてご案内します。表:支給開始年齢 老齢厚生年金を受け取るためには、次の受給要件をすべて満たしている必要があります。▶受給要件①65歳に到達していること(※)②1か月以上の厚生年金(私学共済)の加入期間があること③受給資格期間(10年)を満たしていること※ 原則は65歳ですが、60~75歳の間で受給開始時期を選ぶこともできます(「支給繰上げ」「支給繰下げ」参照)。▶支給繰上げ 60歳から65歳に到達するまでの間に、支給繰上げの請求を行い、65歳より早く年金を受け取ることができます。 ただし、年金額は一定の割合で減額され、生涯にわたり減額が続きます。年齢60歳65歳生年月日昭和28年4月1日以前昭和28年4月2日~昭和30年4月1日61歳昭和30年4月2日~昭和32年4月1日62歳昭和32年4月2日~昭和34年4月1日63歳昭和34年4月2日~昭和36年4月1日64歳昭和36年4月2日以後(特別支給はありません)【減額率】①昭和37年4月1日以前生まれの人 →繰り上げる月数1か月あたり0.5%②昭和37年4月2日以後生まれの人 →繰り上げる月数1か月あたり0.4%【支給繰上げの留意事項】・他の実施機関の老齢厚生年金、老齢基礎年金(国民年金)を一体的に繰り上げる必要があります。・在職中の場合、標準報酬月額や標準賞与額により年金額の一部又は全部が支給停止になることがあります。・雇用保険の給付を受ける場合、年金額の一部又は全部が支給停止になります。・障害の年金や遺族の年金を受け取っている人は、同時に受け取ることができません。▶支給繰下げ 支給開始を繰り下げる(遅らせる)ことによって、繰り下げた月数に応じて増額された年金額を生涯にわたって受け取ることができます。【増額率】・繰り下げた月数1か月あたり0.7%【繰下げ期間】・繰下げ待機期間(年金を受け取らない期間)は最短12月(1年)必要です。・最長で120月(10年)繰り下げることができます(受給権発生日が平成29年3月31日以前の人は最長60月〈5年〉です)。【支給繰下げの留意事項】・他の実施機関の老齢厚生年金は、すべて一体的に申し出(請求)をする必要があります。老齢基礎年金(国民年金)は同時に繰り下げる必要がありません。・増額の対象額は、繰下げをしなければ支給されたであろう額です。在職中の場合、在職停止後の支給されたであろう額となります。・加給年金額は増額の対象額になりません。年金部本来支給の老齢厚生年金のしくみvol.158 令和8年7月1日発行
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