加入者向広報〈共済だより〉13Information医療整骨院・接骨院の施術と保険診療Q&A 整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、マイナ保険証等を使用できるのは一部の施術のみです。そのため、私学事業団では施術内容の照会を行うことがあります。 今回は、よくある問い合わせについてQ&Aで説明します。【マイナ保険証等の使用】 整骨院や接骨院ではマイナ保険証等をQ1使えないのですか。 柔道整復師の施術による療養費は、本A1来受診者が費用の全額を支払い、後で本事業団に請求し、払い戻しを受けることになっています。 しかし、本事業団と柔道整復師が受領委任契約をしている場合は、マイナ保険証等を使用し、病院等と同様に受診することができます。 どんな施術にマイナ保険証等を使用でQ2きますか。 急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉A2離れなど)です。骨折・脱臼は応急手当てのみで、応急処置後の施術には医師の同意が必要です。 マイナ保険証等を使用した場合、窓口Q3の負担は何割ですか。 病院等と同じく原則3割です。小学校A3就学前のこどもは2割、70 歳以上の高齢受給者は原則2割、現役並みの所得者である高齢受給者は3割です。 マイナ保険証等を使用した場合、何かQ4手続きは必要ですか。 施術を受けたときに整骨院や接骨院がA4用意する「療養費支給申請書」に、必ず施術内容を確認のうえ署名してください。 ※ 施術内容を確認せず、白紙の申請書に署名することのないようにしてください。【施術内容の照会】 施術内容の照会文書を受け取りましたQ5が、何のために回答するのですか。 整骨院や接骨院で保険適用となる施術A5は限られています(A2参照)。保険適用外の施術が含まれていないかを確認し、保険診療の適正化を図ることが目的です。整骨院や接骨院での施術を制限するものではありません。 私学事業団ではない会社からの照会Q6に、回答しても大丈夫ですか。 施術内容の照会は、本事業団が業務委A6託した会社(株式会社オークス)が「柔道整復(整骨院・接骨院)の受診に伴う確認について」を加入者の所属する学校等を通して送付していますので、ご安心ください。回答は同封されている返信用封筒を使用してください。 受診してから時間が経っており正確にQ7覚えていないので、回答しなくてもよいですか。 回答は、自身の記憶や、整骨院や接骨A7院から交付された施術費の領収書などから分かる範囲で記入してください。記憶が曖昧な箇所は無理に記入せず、「曖昧である」旨をその箇所に記入してください。 整骨院や接骨院に確認する必要はありません。回答は任意ですが、可能な限りのご協力をお願いします。 記入も含め、施術を受けた本人が回答A8してください。短期給付課Q8 照会文書は誰が回答するのですか。vol.158 令和8年7月1日発行
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