レター 2026年 夏号
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加入者向広報〈共済だより〉12Information年金年金請求の時効は5年です 年金を受ける権利は、請求手続きをしないまま受給権が発生した日の翌日から5年を経過したときは、原則として時効により消滅します。 5年を経過してから年金請求を行う場合は、時効完成前(5年以内)に請求手続きができなかった理由を記入した申立書を請求書に添付してください。 申立書の内容を審査し、やむを得ない理由であったことが認められた場合は、年金の決定を行う取り扱いとなっています。ただし、この場合でも、年金の支払いは請求時点から5年間しか遡ることができません。 年金の受給権を時効により消滅させないためにも、請求時期を確認し、時効完成前に請求手続きをしてください。▶老齢厚生年金の受給要件特別支給①支給開始年齢に到達していること〔表参照〕②厚生年金(私学、一般及び公務員)の加入期間の合計が1年以上あること③受給資格期間を満たしていること (平成29年8月に原則25年から10年に短縮されました)本来支給①65歳に到達していること②1か月以上の厚生年金(私学共済)の加入期間があること③受給資格期間を満たしていること (平成29年8月に原則25年から10年に短縮されました)出産するとき、子を養育するときの手続き昭和28年4月1日以前昭和28年4月2日~昭和30年4月1日61歳昭和30年4月2日~昭和32年4月1日62歳昭和32年4月2日~昭和34年4月1日63歳昭和34年4月2日~昭和36年4月1日64歳昭和36年4月2日以後(特別支給はありません)生年月日年齢60歳65歳表 支給開始年齢▶退職年金(新3階年金)の受給要件 平成27年10月以降の加入者期間を有している人が、次の①~③の要件をすべて満たした時点で受給権が発生します。①65歳以上であること②引き続く私学共済制度の加入者期間が1年以上あること③退職していること(70歳みなし退職を含みます)出産育児 加入者が出産や、子を養育する場合、出産費等の給付を受けることができます。また、産前産後休業又は育児休業を取得した場合は、申し出により掛金等が免除されます。 その他にも必要となる手続きがありますので、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶短期給付(健康保険)▶出産する▶出産するとき、子を養育するときの手続き〕をご覧ください。【業務部 資格課/短期給付課/掛金課】【年金部 年金第一課】vol.158 令和8年7月1日発行

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