Web用_加入者向広報「共済だより レター」秋号
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5Information加入者向広報〈共済だより〉vol.155 令和7年10月1日発行者は引下げの対象外)。◆脱退一時金制度の見直し(公布から4年以内の政令で定める日から施行)在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した場合は、当該許可の有効期間内は脱退一時金の請求ができなくなります。また、滞在期間の長期化を踏まえ、支給上限年数の見直しが行われます。今後、政令で現行の5年から8年に引き上げられる予定です。◆離婚時の年金分割の請求期限の伸長(公布から1年以内の政令で定める日から施行)民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時の年金分割の請求期限についても2年から5年に伸長されます。◆将来の基礎年金の給付水準の底上げ(基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了)令和6年の年金の財政検証では、経済が好調に推移しない場合、将来の基礎年金の給付水準が著しく低下し、低年金の人が増加することが懸念されました。このことから次期(11 年)財政検証において、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金の給付水準の向上を図るため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライド(※※)による調整を同時に終了させるための必要な法制上の措置を講ずるものとされました。また、社会や経済の変化を見極めるため、厚生年金のマクロ経済スライドによる給付調整を次期財政検証の翌年度まで継続し、その際、厚生年金を受け取っている人に不利にならないよう伸びの抑制を緩やかにすることとされました。※※ マクロ経済スライドとは、少子高齢化の進展等に対応するために、現役世代の人数の増減と平均余命の伸びに応じて、物価や賃金の変動がプラスの場合に年金額の伸びを抑制するものです。◆遺族厚生年金の見直し(令和10 年4月施行)女性の就業率の上昇等の社会経済状況の変化を踏まえて、男女差解消のため、18 歳未満の子(※※1)のない 60 歳未満の配偶者(※※2)を原則5年の有期給付の対象とし、60 歳未満の男性を新たに支給対象とします。<原則5年間の有期給付化に伴う配慮措置>①低所得など配慮が必要な人は最長 65 歳まで所得に応じた給付の継続②有期給付加算や死亡分割制度の新設による年金額の増額③収入要件(年収 850 万円未満)の廃止<今回の改正に影響されない人>①施行日前から遺族厚生年金の受給権を有する人②60 歳以上で死別した人③18 歳未満の子(※※ 1)を養育する間にある人④施行日時点で 40 歳以上(平成元年4月1日以前生まれ)の妻※※1 18 歳未満の子とは、18 歳の年度末までの子又は障害の状態にある場合は 20歳未満の子をいいます。※※2 妻は、現行「30 歳未満」が有期給付の対象ですが、今回の施行日時点では、まず「40 歳未満」が対象となり、その後毎年1歳ずつ引き上げられ、20 年かけて「60 歳未満」となります。なお、現在女性のみに加算される中高齢寡婦加算は施行日以降、年度ごとに加算額を段階的に逓減し、令和 35 年度まで 25 年かけて最終的に廃止されます。ただし、施行日前に支給事由の生じた中高齢寡婦加算の額については変更ありません。◆加給年金の見直し(令和 10 年4月施行)18 歳未満の子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から、子にかかる加給年金額を引上げ、また、子にかかる加算のない年金(障害及び遺族厚生年金)については、新たに子にかかる加給年金が創設されます。併せて、老齢厚生年金の「配偶者にかかる加給年金額」が引き下げられます(既受給権

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