Web用_加入者向広報「共済だより レター」秋号
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4Information加入者向広報〈共済だより〉vol.155 令和7年10月1日発行年金 年金改正法が公布されました「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第 74 号)」が令和7年6月 20 日に公布されました。この法律による改正内容のうち、私学共済制度に関連する主なものについてお知らせします。◆在職中の老齢厚生年金にかかる支給停止の見直し(令和8年4月施行)高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的なしくみとするために、支給停止が開始される賃金と年金の合計額(以下「支給停止基準」といいます)が現行の 51 万円(※※)から 62 万円(※※)に引き上げられます。※※ 支給停止基準の額は毎年度見直されるため、この額は改定される場合があります。◆年金等給付の標準報酬月額の上限の段階的引上げ(令和9年9月施行)標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求める観点から、現行の 65 万円から段階的に引き上げられます。9年9月から10年9月から11年9月から◆被用者保険にかかる短時間労働者への適用拡大等(令和9年 10 月施行)被用者にふさわしい保障の実現、働き方に中立的な制度の構築等の観点から、短時間労働者の適用要件、企業規模要件等が次のとおり改正されます。なお、私学共済制度については、政令で定められる予定です。1 賃金要件の撤廃(公布から3年以内の政令で定める日から施行)短時間労働者の被用者保険の適用要件として、賃金が月額 8 万 8,000 円以上(年収106 万円相当)でしたが、最低賃金の引上げに伴い、週所定労働時間 20 時間以上とする労働時間要件を満たせば、賃金要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、賃金要件が撤廃されます。2 企業規模要件の段階的引下げ現在「50 人を超える」とされている企業規模要件が段階的に引き下げられます。9年10月から11年10月から14年10月から17年10月から3 掛金等の労使折半負担の特例(3年間の時限措置)企業規模要件の段階的引下げに伴い、新たに加入者となる短時間労働者に対し、事業主の追加負担により、掛金等の負担を軽減できる特例的な措置が実施されます。事業主が一旦、追加負担(肩代わり)した掛金等について、制度的にその全額を支援します(保険料調整制度)。対象となる加入者は、標準報酬月額が 12 万6,000 円以下の短時間労働加入者に限られ、賞与等にかかる掛金等は除かれます。◆遺族厚生年金受給権者の老齢厚生年金の繰下げの許容(令和 10 年4月施行)遺族厚生年金の受給権者は老齢年金の繰下げ受給はできないこととされていますが、高齢者の就労が進展し、今後繰下げ制度の利用者が増える可能性があることを踏まえて、年金を増額させたいという受給者の選択を阻害しない観点から、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、老齢厚生年金の繰下げ申し出を行うことが可能となります。なお、老齢基礎年金については、遺族厚生年金の請求を行っていても繰下げ申し出を行うことが可能となります。65万円➡68万円68万円➡71万円71万円➡75万円36 人以上21 人以上11 人以上撤廃企画室

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