Web用_加入者向広報「共済だより レター」秋号
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ジェネリック(後発)医薬品の利用をおすすめします~ジェネリック医薬品差額通知書の送付~16◆次の人は通知の対象となりません・ がんや精神疾患等の疾病、風邪などの短期処方に使用する薬を服用している・ジェネリック医薬品が存在しない薬を服用している・すでにジェネリック医薬品を処方されている◆送付方法・送付先 加入者及び被扶養者ごとに個別封筒で、親展扱いとして所属する学校等へ送付します。個別封筒には差額通知とリーフレットが封入されています。◆送付時期 7年 12 月中旬◆お願い 封筒は親展扱いですので、通知対象者が被扶養者である場合は、開封せずに直接対象者本人(小さなお子様は除きます)に渡してください。差額通知が届いた人は記載内容を確認して、医師・薬剤師と十分相談のうえ、ジェネリック医薬品の利用を検討してください。なお、差額通知を受け取ったことによる、本事業団への手続きはありません。見本 ジェネリック医薬品差額通知書業務部短期給付課Information加入者向広報〈共済だより〉vol.155 令和7年10月1日発行医療ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の有効成分、効能があると厚生労働省から認められている安価な薬です。ジェネリック医薬品に切り替えることにより、加入者の自己負担額及び私学事業団の給付費が軽減されます。厚生労働省からも医療費のさらなる適正化を図るため、保険者の取り組みとして「差額通知事業の推進」が求められています。❖ジェネリック医薬品差額通知書を 12 月中旬に送付します 本事業団ではジェネリック医薬品の使用促進のため、年に1回ジェネリック医薬品差額通知書(以下「差額通知」といいます)を送付し、ジェネリック医薬品に切り替えていただくようご協力をお願いしています。◆実施内容 令和7年3月から8月までに先発医薬品を処方・服用している加入者及び被扶養者のうち、ジェネリック医薬品に変更すると自己負担の軽減が大きくなると見込まれる人に対し、どのくらい薬代が軽減できるかをお知らせします。

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