レター 2025年 夏号
9/32

容7Information加入者向広報〈共済だより〉vol.154 令和7年7月1日発行19歳以上23歳未満の被扶養者の年収上限が 150 万円に引き上げられます資格 確認通知書の送付私学事業団では、学校等からの加入者等にかかる資格取得や喪失、被扶養者認定、報酬月額や賞与等の報告や申請に基づき、決定した内容を表示した「確認通知書(1)」又は「確認通知書(2)」を学校等へ送付しています。「確認通知書」は(1)・(2)とも、学校等用と加入者用がありますので、学校等から加入者用の「確認通知書」を受け取り、記載内容を確認のうえ保管してください。◆記載内容「確認通知書(1)」報酬月額にかかる定時決定と標準賞与額の決定以外のすべての加入者等にかかる異動内「確認通知書(2)」報酬月額にかかる定時決定と標準賞与額の決定内容【参考】定時決定とは資格取得時に決定した標準報酬月額ですが、その後ベースアップや昇給、手当の増減等により、報酬の支給額に変更があるのが一般的です。そこで毎年一定の時期の報酬月額の平均額で標準報酬月額を見直します。これを「定時決定」といいます。具体的には、毎年 7 月 1 日現在の加入者について、4 月・5 月・6 月に支払われた報酬月額を学校等から報告していただき、その平均額がその年の 9 月から翌年の 8 月までの標準報酬月額となります。標準報酬月額は、掛金等の額や給付金、将来の年金額を算定する基礎となる大切なものです。定時決定の確認通知書は、9月中旬に学校等宛てに送付します。扶養認定【業務部 資格課】資格「私立学校教職員共済法施行令第3条の規定による『主として加入者の収入により生計を維持すること』の認定について」にかかる収入基準について一部改正され、被扶養者として届け出る者(加入者・任意継続加入者の配偶者を除く)が 19 歳以上 23 歳未満である場合、年収の認定要件を 150 万円未満とすることになりました。◆施行年月日 令和7年 10 月1日この改正により、施行年月日を認定日として被扶養者の認定申請をする場合は、7年 10月1日から5日以内に申請してください(30日を超えると私学事業団で受け付けた日又は発信日が認定日となります)。◆被扶養者となれる収入限度額◦ 19 歳以上 23 歳未満…年収 150 万円未満◦ 60 歳未満…年収 130 万円未満◦障害年金を受給または 60 歳以上…年収180 万円未満◆年齢要件 (19 歳以上 23 歳未満 ) の判定◦ 所得税法上の取扱いと同様、その年の 12月 31 日現在の年齢で判定します。例えば令和7年 12 月に 19 歳になる場合は、令和7年 10 月1日(19 歳前でも)から150 万円が上限になります。【業務部 資格課】130万円150万円130万円◀ 18歳◀ 19歳◀ 20歳◀ 21歳◀ 22歳◀ 23歳N -1年N 年N + 1年N + 2年N + 3年N + 4年N=暦年(1月1日から12月31日)

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る