6Information加入者向広報〈共済だより〉vol.154 令和7年7月1日発行標準報酬月額・標準賞与額とは毎月の掛金等や給付金等の算定基礎となる重要なものです◆標準報酬月額の計算例例 1 月給制の加入者(通勤手当は半年ごと支給:1 か月に換算)[基本給]300,000 円+[扶養手当]5,000円+[通勤手当]8,750 円(52,500 円÷ 6か月)= 313,750 円(報酬月額)➡ 短期 23 等級・年金 20 等級、標準報酬月額 32 万円例 2 時給制の加入者(1 日 6 時間、1 か月22 日労働・通勤手当は毎月支給)[時給]1,200 円× 6 時間× 22 日+[ 通 勤 手 当 ]640 円(1日 ) × 22 日 =172,480 円(報酬月額)➡ 短期 14 等級・年金 11 等級、標準報酬月額 17 万円学校等から支給された賞与等の額の 1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。同一月内に賞与等が複数回支給された場合は、合算した額となります。◆標準賞与額の上限短期給付等の上限は年度内(4月~翌年2月まで)の合計で 573 万円、年金等給付の上限は支給月ごとに 150 万円です。◆賞与の範囲勤務の対償として支給される賞与、ボーナス、期末手当、入試手当、寒冷地手当など、名称は異なっていても同一の性質を有しており、年間における支給回数が3回までのものが対象となります。遡及して賞与や期末手当などに差額が生じたときは、その差額も対象となります。❖標準報酬月額とは ❖標準賞与額とは 資格標準となる報酬月額表(「標準報酬月額表」といいます)を定め、その表に加入者が受ける報酬の額を当てはめて、標準報酬の等級及び月額を決定します。標準報酬月額は、加入者が資格取得をするときに決まりますが、毎年見直しが行われます(「定時決定」といいます。7ページ参照)。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます(「随時改定」といいます)。◆標準報酬月額の上限短期給付等(介護分を含みます)の上限は50 等級・139 万円、年金等給付の上限は 32等級・65 万円です。◆報酬の範囲学校等から勤務の対償として加入者に支給されるもの(給与規程等に基づいて経常的に支払われるものもすべて含みます)が対象です。実費弁償的な旅費や恩恵的に支給される祝金、見舞金は対象となりません。例 対象となるもの固定的給与(毎月一定に支給されるもの)◦ 基本給、通勤手当、扶養手当役職手当、処遇改善手当(※※)◦現物給与(食事、住宅、通勤定期券、現物で支給されるもの)など非固定的給与(毎月一定でないもの)超過勤務手当、宿日直手当、クラブ手当、バス乗車手当、稼働実績に応じて支払われる手当 など※※ 年3回までの一時金として支給されるものは賞与等で報告します。業務部資格課
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