経過的職域加算額(遺族共済年金)の年金額の逓減雇用保険の高年齢雇用継続給付と年金の調整Information加入者向広報〈共済だより〉vol.154 令和7年7月1日発行11年金平成 27 年 10 月1日前の加入期間がある人が、27 年 10 月以降に死亡し、遺族の年金を受けられる遺族がいた場合、経過的職域加算額(遺族共済年金)が発生します。原則として経過的職域加算額(退職共済年金)の3/ 4を乗じて得た額となりますが、受給権の発生が令和7年 10 月以降で、職務によらない死亡の場合、給付事由発生日(死亡日)に応じて下表の割合を乗じることで給付水準が3/ 4から徐々に引き下げられ、16年 10 月以降に死亡した場合は1/2(※※)となります。※ ※ 3 / 4×20 / 30=1/2給付事由発生日(死亡日)【年金部 年金第二課】年金老齢厚生年金の受給権者(65 歳未満に限ります)が在職中で、高年齢雇用継続給付(※※)を受ける場合、年金が調整され支給停止となる場合があります。※ ※ 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金です。原則、雇用保険の加入期間が5年以上ある 60 歳以上 65 歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金が 60 歳到達時の賃金(以下「60 歳時賃金」といいます)と比較して 75% 未満となった人を対象に支給されます。◆年金の調整のしくみ在職中を事由とした支給停止に加えて、原割 合則として標準報酬月額の4%(※※)が支給停止されます。ただし、標準報酬月額や 60 歳時賃金の額により、支給停止額が標準報酬月額の4%(※※)未満になる場合もあります。注 年金の停止計算は賃金ではなく標準報酬月額で行います。※※ 昭和40年4月1日以前生まれの場合は6%となります。◆年金の調整が行われない場合◦ 標準報酬月額が60歳時賃金の75%以上であるとき◦ 標準報酬月額が雇用保険法で定められる支給限度額以上であるとき注 支給限度額は改定される場合があります。◦ 高年齢雇用継続給付が不支給のときいずれの場合も、在職による停止計算の対象にはなります。◆手続き原則手続きは不要です。ただし、雇用保険被保険者番号の届け出がない場合は、手続きが必要となりますので、私学事業団へお問い合わせください。【年金部 年金第一課】令和 7年10月1日〜令和 8年9月30日 29 / 30令和 8年10月1日〜令和 9年9月30日 28 / 30令和 9年10月1日〜令和10年9月30日 27 / 30令和10年10月1日〜令和11年9月30日 26 / 30令和11年10月1日〜令和12年9月30日 25 / 30令和12年10月1日〜令和13年9月30日 24 / 30令和13年10月1日〜令和14年9月30日 23 / 30令和14年10月1日〜令和15年9月30日 22 / 30令和15年10月1日〜令和16年9月30日 21 / 30令和16年10月1日〜20 / 30
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