67101040067897Information加入者向広報〈共済だより〉vol.153 令和7年5月1日発行に支障はありません(表1)。② そのうえでさらに保険料を法律上の最大軽減幅で軽減(表2)したとしても、経過的長期給付積立金から経過的職域加算給付にかかる実支出額の現在額を除いた額で、保険料負担軽減額の現在額を賄える見通しです。成長型経済移行・継続ケース実支出額9,7499~翌年3月高成長実現ケース332342354260128291,293高成長実現ケース西暦実支出額439453530588620636630588508311122219,889軽減幅(最大)西暦4~8月1.151%0.797%1.151%0.797%1.151%0.797%0.849%0.495%0.495%0.141%0.141%過去30年投影ケース4394535295856126045765234402559516保険料負担軽減額(最大)成長型経済移行・継続ケース332341353258127291,290実支出額4394525025195064633983232431123310,542過去30年投影ケース332340346248120271,294れのケースでも、① 経過的職域加算給付にかかる実支出額の現在額は、これを賄うべき財源である経過的長期給付積立金(令和5年度末1兆9,893億円)を下回ることが確認されたため、経過的職域加算給付の支給表1 経過的職域加算給付にかかる実支出額の見通し (単位:億円)年度令和202420251220301720352220402720453220503720554220605220706220807220908221009221101022120実支出額の現在額表2 保険料負担軽減額の見通し (単位:億円)年度令和2024202520262027102028112029保険料負担軽減額(最大)の現在額❖再計算の結果 今回の再計算では、複数の経済前提のいず
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