❖加入者数の見通し 6Information加入者向広報〈共済だより〉vol.153 令和7年5月1日発行経過的職域加算給付及び軽減保険料率の見通しに関する令和6年再計算結果(概要)❖再計算の趣旨 ❖再計算を行う理由 ❖経済前提一方、軽減保険料率は、保険料負担軽減額(※※3)の現在額(※※4)を経過的長期給付積立金で賄うことを前提として設定します。このため、保険料負担軽減額については、経過的長期給付積立金から経過的職域加算給付にかかる実支出額(当該給付に要する費用〔支出〕と当該給付にかかる国庫補助〔収入〕との差額)の現在額を差し引いた額の範囲に収まっている必要があります。このような経過的職域給付及び経過的長期給付積立金と、軽減保険料率の関係性を踏まえ、これらの将来見通しを定期的(少なくとも5年ごと)に確認(計算)し、具体的な軽減保険料率を設定していくことになります。※※33 保険料負担軽減額私学共済の加入者にかかる本来の厚生年金保険料率を適用した場合に計算される収入額と、軽減保険料率を適用した場合に計算される収入額との差額※※4 現在額年度ごとに運用利回りで現在額(令和5年度末時点)に換算した値再計算を行うためには、次のような経済前提が必要となります。・物価上昇率・賃金上昇率・運用利回り今回の再計算では、厚生労働省が公表した令和6年財政検証における経済前提のうち、「高成長実現」「成長型経済移行・継続」「過去30年投影」の3ケースを前提に計算しています。 私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶年金等給付▶年金財政関係▶令和6年再計算結果〕をご覧ください。年金公的年金の財政検証及び再計算は、少なくとも5年ごとに実施する年金財政の健康診断です。令和6年は、公的年金の財政検証の時期に当たっていたため、これに合わせて私学共済においても、日本私立学校振興・共済事業団共済規程に基づき、厚生年金保険における財政検証の経済前提等を踏まえた経過的職域加算給付(※※1)及び軽減保険料率(※※2)の見通しに関する再計算を行いました。※※1 経過的職域加算給付平成27年10月の被用者年金制度一元化(以下「一元化」といいます)に伴い、共済年金の職域加算額は廃止されましたが、一元化後に年金を決定した場合、一元化前の期間(平成27年9月までの加入者期間)については、経過措置として職域加算相当額(共済年金)が支給されます。ここでは、この職域加算相当額と、一元化前にすでに決定した共済年金の職域加算額等を合わせて「経過的職域加算給付」と総称しています。※※2 軽減保険料率一元化に伴う積立金の仕分け後、なお私学共済に残る積立金(経過的長期給付積立金のことをいいます)を活用して、法律で定められた期間及び軽減幅の範囲内で、私学共済の加入者にかかる厚生年金保険の保険料率の軽減を行うことができるとされています。「軽減保険料率」とは、この軽減後の厚生年金保険の保険料率のことを意味し、具体的な率は共済規程で定められます。経過的職域加算給付は、経過的長期給付積立金を主な財源として将来にわたって確実に支給していく必要があります。数理統計室
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