レター 2025年 春号
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福島原発事故に伴う一部負担金免除の延長職務上・通勤途上の傷病の受診Information加入者向広報〈共済だより〉vol.153 令和7年5月1日発行❖マイナ保険証等の使用 Q1 どんな施術にマイナ保険証等を使用で❖施術内容の照会Q3 施術内容の照会文書を受け取りました整骨院・接骨院の施術と保険診療Q&A【業務部 短期給付課】【業務部 短期給付課】【業務部 短期給付課】はありません。回答は任意ですが、可能な限りのご協力をお願いします。Q6 照会文書は誰が回答するのですか。A6 施術を受けた本人が回答してください。震災東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における、加入者及び被扶養者の一部負担金免除を受けることができる期限は令和8年2月28日まで延長されました。◆免除対象者帰還困難区域等及び上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)を除く旧避難指示区域等に居住する(していた)加入者等◆免除要件や申請手続き私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶お知らせ一覧▶災害への対応(共済業務)▶東日本大震災への対応(共済業務)〕をご覧になるか、短期給付課までお問い合わせください。医療病気やケガの原因が職務上や通勤途上の災害の場合には、労働者災害補償法の適用となり、マイナ保険証等を使用して保険診療を受けることはできません。医療機関等を受診する際には、職務上や通勤災害である旨を伝えて、後日学校等を通して所轄の労働基準監督署に手続きをしてください。被扶養者のパート勤務やアルバイト等の際に生じた傷病等についても同様です。私学共済制度の短期給付は、職務上及び通勤災害に起因しない傷病等が対象となりますので注意してください。13医療整骨院・接骨院(以下「整骨院等」といいます)で柔道整復師の施術を受ける場合、マイナ保険証等を使用できるのは一部の施術のみです。そのため、私学事業団では施術内容の照会を行うことがあります。きますか。A1 急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)です。骨折・脱臼は応急手当てのみで、応急処置後の施術には医師の同意が必要です。Q2 マイナ保険証等を使用した場合、何か手続きは必要ですか。A2 施術を受けたときに整骨院等が用意する「療養費支給申請書」に、必ず施術内容を確認のうえ署名してください。が、何のために回答するのですか。A3 整骨院等で保険適用となる施術は限られています。保険適用外の施術が含まれていないかを確認し、保険診療の適正化を図ることが目的です。整骨院等での施術を制限するものではありません。Q4 私学事業団ではない会社からの照会ですが、回答しても大丈夫ですか。A4 本事業団が業務委託した会社(株式会社オークス)が「柔道整復(整骨院・接骨院)の受診に伴う確認について」を学校等を通して送付しているため問題ありません。Q5 受診してから時間が経っており正確に覚えていないので、回答しなくてもよいですか。A5  回答は、分かる範囲で記入してください。記憶が曖昧な箇所は無理に記入せず、「曖昧である」旨をその箇所に記入してください。整骨院等に確認する必要

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