レター 2025年 春号
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○×××○×××△○×△×○△Information加入者向広報〈共済だより〉vol.153 令和7年5月1日発行加入者と年金受給権者の住所変更手続きは別々に行ってください加入者証等を保有する人が経過措置期間中に資格異動をした場合不要ですが、変更後の住所登録には3~4か月かかります。登録までの間、年金関係の通知等は旧住所宛てに送付しますので、最寄りの郵便局で転居・転送の手続きを行ってください。ただし、本事業団の年金記録に登録されている情報(氏名・性別・生年月日・住所)と住基ネットの情報が一致せず、確認ができない場合は、「年金受給権者 住所変更届」及びマイナンバーカードの写し(両面)等の添付書類を求めることがあります。任意継続加入者◦所属学校等変更◦任意継続加入の申出◦加入者や被扶養者の氏名変更等の異動なお、6年12月2日以降資格確認書又は資格情報のお知らせの交付を受けた人が前記の資格異動をした場合は、異動前に交付を受けた証と同じ種類の証を交付します(被扶養者も同様です)。令和7年4月30日にA校を退職し、7年例  5月1日にB校に継続資格取得をして「資格情報のお知らせ」の交付を受けた人が、マイナ保険証を持っていないため、申請により「資格確認書」の交付を受けました。その後7年10月1日に、C校に所属学校変更をしました。➡ この場合は、C校での加入者等記号・番号付番後の「資格確認書」が交付されます。加入者年金受給権者加入者かつ年金受給権者任意継続加入者かつ年金受給権者12年金加入者は学校等を通して、任意継続加入者及び年金受給権者は直接、私学事業団に新しい住所を報告します。加入者又は任意継続加入者であり、かつ年金受給権者である場合は、複数の届書を提出する必要があります。提出が必要な届書は表を確認してください。◆年金受給権者の住所変更住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」といいます)の情報により住民票住所の変更を本事業団で確認できた場合、その情報に基づき住所変更を行うため、手続きは原則表 届書一覧     〇…届書の提出が必要 ×…届書の提出は不要 △…届書の提出は原則不要加入者異動報告書DL任意継続加入者異動届書DL年金受給権者 住所変更届資格加入者証・加入者被扶養者証は、経過措置により令和7年12月1日までは引き続き使用できます。ただし、原則、マイナ保険証により医療機関等を受診することになるため、交付済みの加入者証・加入者被扶養者証を保有する人が、経過措置期間中に下記の資格異動をした場合は、加入者等の情報をお知らせするために「資格情報のお知らせ」を交付します(被扶養者も同様です)。「資格情報のお知らせ」では医療機関等を受診することはできません。したがって、マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書交付・再交付資格情報のお知らせ再通知高齢受給者証再交付申請書DL」により「資格確認書」の交付申請をしてください。◆「資格情報のお知らせ」の交付対象となる   資格異動◦継続資格取得年金部業務部資格課

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