レター 2025年 春号
13/32

4月に報酬が変動し、前記2)の「即時例例Information加入者向広報〈共済だより〉vol.153 令和7年5月1日発行管理運用の方針を変更しました令和6年度 私学共済制度の沿革【資産運用部】【総務課】【企画室】雇用の月から標準報酬月額の改定を行うもの※※  標準報酬月額が下がった場合は、標準報酬月額を基に算定される短期給付等の額も下がるため、本人の希望によります。4月に報酬が変動し、4月に報酬月額を 報告➡  標準報酬月額が変わるのは4月から(年金の支給額も4月から変更)前記1)2)のどちらに該当するかにより、標準報酬月額が改定される時期が異なるため、支給停止額が変わる時期も異なることになります。◆支給停止にかかる標準賞与額の影響総報酬月額相当額には、年金の支給停止計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額の12分の1が合算されます。 改定」をした➡  4月の総報酬月額相当額=4月改定の標準報酬月額+4月以前1年間(前年5月から当年4月)の標準賞与額×12分の14月から標準報酬月額が大幅に下がったとしても、支給停止計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額に変動がないため、年金の支給停止額計算をした結果、支給停止額があまり(又はまったく)変わらないことがあります。◆職域相当部分の支給停止経過的職域加算額(退職共済年金)、退職(共済)年金の職域相当部分は、私立学校等に在職中の場合、報酬等の額にかかわらず支給停止となります。11運用令和6年財政検証が行われ、主務大臣により積立金基本指針の改正が告示され、厚生年金の積立金については、積立金基本指針に適合するよう管理運用の方針(基本ポートフォリオを含みます)を変更し、令和7年4月1日付で適用しました。また、他の積立金についても同様に管理運用の方針を変更し、同日付けで適用しました。詳しくは、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶情報公開▶年金資産の運用〕をご覧ください。お知らせ共済運営委員会の報告共済運営委員会が令和7年1月及び3月に開催されました。審議事項・報告事項の詳細は、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶情報公開▶共済運営委員会の報告〕をご覧ください。お知らせ令和6年度「私学共済制度の沿革」を私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶情報公開▶私学共済制度の沿革〕に掲載しました。私学共済制度発足当時からの沿革を掲載していますので、ご覧ください。

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る