例Information加入者向広報〈共済だより〉vol.153 令和7年5月1日発行4月に報酬が変動し、4月~6月の報酬◆年金額の算定期間を改定するとき私学共済の老齢厚生年金の受給権者が私立学校等に在職中(第4号厚生年金被保険者)の場合、受給権発生後の加入期間を年金額の算定期間に反映するタイミングは次の①~④のいずれかになります。①退職したとき②65歳に到達したとき③毎年9月1日(65歳以上の人に限ります)④ 70歳に到達したとき(在職中であっても年金制度を脱退したものとみなします)したがって、在職中の「改定通知書」に表示している年金額は、受給権発生時点又は①~④の時点より前の加入期間に基づいて計算しています。◆年金の支給停止今回の改定は、法令に基づいて令和7年度の年金額を計算したものです。「改定通知書」に停止の記載があるものは、今回から年金の支給を停止するものではありません。年金の支給停止には、併給調整(老齢(退職)、障害、遺族の異なる事由による年金給付の受給権を複数有している場合の停止)や、加給年金額の停止などがあります。これらは今回から始まったものではなく、以前から支給停止になっていたものです。「改定通知書」の「【参考】改定前の合計(年額)」の記載や、過去に送付した「改定通知書」などを併せて確認してください。❖在職中の支給停止(報酬が変わった者が在職中である場合、年金額と報酬額により、年金の一部又は全部が支給停止になることがあります。この支給停止について、「再雇用等により報酬が下がったにもかかわらず、年金の支給停止額が変わっていないのはなぜですか」といった問い合わせが多いため、在職中の支給停止のしくみを説明します。◆在職中の支給停止の基本的な考え方 基本月額(※※1)と総報酬月額相当額(※※2)の合計額が51万円(※※3)を超えるときは、超えた額の2分の1の基本月額を支給停止します。支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額-51万円)×2分の1※※1 年金額(報酬比例部分)×12分の1(日本年金機構や、各共済組合から支給される年金を含みます)※※2 在職支給停止額計算の対象となる月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額×12分の1※※3 支給停止の基準額は、50万円(令和6年度まで)から51万円に変更されました。学校等から本事業団へ報告される報酬や賞与によって標準報酬月額や標準賞与額が決まり、それを受けて総報酬月額相当額を算出します。標準報酬月額の改定や標準賞与額の有無によって総報酬月額相当額が変わり、その都度、年金の支給停止額計算を行います。◆標準報酬月額の改定定年等による再雇用の際に、学校等が報酬の変動を本事業団に報告するには、次の1)2)の方法があります。1)標準報酬月額改定(随時改定)報酬が変わった月から3か月間の報酬の平均が、従前の標準報酬月額の等級に比べて2等級以上増減したときに、4か月目に標準報酬月額の改定を行うもの 月額を7月に報告➡ 標準報酬月額が変わるのは7月から(年金の支給額も7月から変更)2)即時改定60歳以上で定年等により退職し、1日も空白のない再雇用により報酬が変わり、従前の標準報酬月額の等級に比べて1等級以上増減したときに、本人が希望した場合(※※)、再ときの取り扱い等)老齢厚生年金・退職(共済)年金の受給権10
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