9Information加入者向広報〈共済だより〉vol.153 令和7年5月1日発行年金令和7年度の年金額令和7年度の年金額改定について、改定の内容や「年金額改定通知書(以下「改定通知書」といいます)」の留意点などをお知らせします。年金額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年度改定するしくみです。具体的には、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金額はすべての世代で名目手取り賃金変動率を用いて改定することになっています。また、マクロ経済スライド(※※1)による調整が併せて導入されています。総務省から、令和6年平均の「全国消費者物価指数」が公表され、対前年比プラス2.7 %となりました。一方、「名目手取り賃金変動率」はプラス2.3%でした。このため、令和7年度の年金額は、「名目手取り賃金変動率」(プラス2.3%)を用いて改定します。また、マクロ経済スライドによる調整(マイナス0.4%)が反映されます。以上のことから、7年度の年金額は原則、プラス1.9%を基準に改定することになりました(※※2)。※※1 少子高齢化の進展等に対応するために、公的年金被保険者数の変動と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その調整率により物価や賃金の変動がプラスの場合に年金額を抑制するものです。※※2 旧法の保障額が適用となっている人や、異なる改定率を用いる被保険者期間(令和6年4月以降の期間)を有する人などは、年金額が減額又は同額になる場合や、増額幅が1.9%に満たない場合があります。❖年金額は1.9%の引き上げ ❖改定通知書の送付等年金額や支給額は、「改定通知書」で6月上旬にお知らせします。金額は年額表示で、私学事業団が支払う年金を記載しています。「改定通知書」は、法令に基づいて年金額を計算した結果のお知らせですので、「改定通知書」に対する手続きはありません。なお、住所や送金先の変更、受給する年金の選択換えなどがあるときは、本事業団に連絡してください。◆「改定通知書」が複数枚送付される人年金には、老齢(退職)、障害、死亡(遺族)を事由としたものがあります(4ページ参照)。一人で複数の事由の年金受給権を持っている場合、「改定通知書」を複数枚送付します。異なる事由の年金受給権を持っているときは、原則として一つの事由の年金を受給し、他の事由の年金は支給停止となります。それぞれの「改定通知書」の停止額、支給年金額の記載を確認してください。◆「改定通知書」が送付されない人後日「決定・改定・支給年金額変更通知書」等により令和7年度の年金額等をお知らせします。ただし、老齢厚生年金・退職(共済)年金の繰下げ待機をしている人には、支給開始の申し出をするまで「改定通知書」、「決定・改定・支給年金額変更通知書」等の年金額の通知は送付しません。支給開始の申し出をしたいときは、本事業団に連絡してください。注 退職等年金給付における退職年金(年金証書記号番号の末尾が「E」又は「F」の年金)は改定のルールが公的年金とは異なるため、今回は通知の対象になりません。年金部
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