B 令和7年7月の総報酬月額相当額 ⇒ 20万円 +( 90万円 + 90万円)× 1/12 = 35万円〉りよだ済共〈 報広向者入加Information19年金【在職支給停止の概要】 老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者が在職中である場合、年金の一部又は全部が支給停止になることがあります。◉支給停止の基本的な考え方 「総報酬月額相当額」(※1※1)と「基本月額」(※2※2)の合計額が、基準額(令和6年度は50万円)を超えた場合に、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。 ※1※1 在職支給停止計算の対象となる月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額の合計です。 ※2※2 年金の報酬比例部分又は給与比例部分を12で除した額です。◉よくある質問 Q 再雇用により報酬が大幅に下がりました。下がった月から年金の支給停止額が変わらないのはなぜですか。 A 支給停止額は「総報酬月額相当額」の算出に必要な標準報酬月額が改定された月に再計算をしますが、改定月と報酬が下がった月が同じではない場合があるからです。【標準報酬月額の改定】 定年等による再雇用の際に、学校等が報酬月額の変動を私学事業団に報告するには、次の①②の方法があります。 ① 「標準報酬月額改定」…報酬が変わった月から3か月間の報酬月額の平均が、従前の標準報酬月額の等級に比べて2等級以上増減したときに、4か月目から標準報酬月額が改定 ② 「即時改定」…60歳以上で定年等により退職し、1日の空白もなく再雇用され報酬が変わったときに本人が希望した場合、再雇用の月から標準報酬月額が改定 ①と②では、標準報酬月額を改定する時期が異なるため、支給停止額が変わる時期も異なります。また、過去1年間の賞与支給の状況によっても、支給停止額が変更となることがあります。在職中の年金の支給停止〜「総報酬月額相当額」と支給停止額の変更月〜年金部B 7月20206月2050906月2020907月2020(単位:万円)(単位:万円)注注 令和7年4月は支給停止額の変更はありません。7月の時点で支給停止額が変更となる場合があります。注注 令和7年4月から支給停止額が変更となる場合があります。6月5050906月5050907月505012月R7 1月5050907月505012月R7 1月505090A 4月20505050A 4月20205050vol.152 令和7年1月1日発行報酬は20万円に下がったが、標準報酬月額は50万円のまま報酬が20万円に下がり、標準報酬月額を20万円に改定4月~6月の報酬を基に標準報酬月額を20万円に改定 令和7年4月に報酬が変動し4月~6月の報酬月額を7月に報告する 「標準報酬月額改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは7月から年 月報 酬標準報酬月額標準賞与額R6 4月5050A 令和7年4月の総報酬月額相当額 ⇒ 50万円 +( 90万円 + 90万円)× 1/12 = 65万円 令和7年4月に報酬が変動し、4月に報酬月額を報告する「即時改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは4月から年 月報 酬標準報酬月額標準賞与額R6 4月5050例1例2A 令和7年4月の総報酬月額相当額 ⇒ 20万円 +( 90万円 + 90万円)× 1/12 = 35万円令和7年4月の標準報酬月額 令和6年6月と令和6年12月の標準賞与額の合計 令和7年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額令和7年7月の標準報酬月額 令和6年12月と令和7年6月の標準賞与額の合計 令和7年7月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額令和7年4月の標準報酬月額 令和6年6月と令和6年12月の標準賞与額の合計 令和7年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額
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