〉りよだ済共〈 報広向者入加Information15資格喪失後の無資格受診に注意してください〜退職日の翌日から資格確認書等は使えません〜資格被扶養者の取り消しを忘れないでください 年度末は就職や転居など異動の多い時期です。特に手続き漏れが多いのが被扶養者の取り消しです。被扶養者の取り消しに該当する事由等は表のとおりです。 該当したときは、学校等を通して(任意継続加入者は直接)「被扶養者取消申請書 DL」と「資格確認書」「加入者被扶養者証」を私学事業団へ速やかに提出してください。 取り消し手続きが漏れると、被扶養者だった人が加入した健康保険制度と私学共済の被扶養者記録が重複してしまい、正しい資格情報が確認できないためマイナ保険証が使用できなくなります。医療 加入者が退職等による資格喪失、又は被扶養者が就職等により被扶養者取り消しとなったときは、資格喪失日(又は被扶養者取消日)から「資格確認書」「加入者証」「加入者被扶養者証」(以下「資格確認書等」といいます)は使用できません。 無効となった資格確認書等は、学校等を通して(任意継続加入者は直接)速やかに私学事業団に返納してください。◉無資格受診者への返還請求 無効となった資格確認書等を返納せずに使用して医療機関等を受診した場合、かかった医療費を本事業団に返還することになります。 本来この医療費は、資格喪失後又は被扶養者取り消し後に新たに加入した健康保険等(健保組合や国民健康保険等)へ請求されるべきものです。医療費の額によっては返還額が高額となる場合があります。対象となった人には「返還請求書」を送付しますので、同封の払込取扱票を使用して、本事業団に直接返還してください。 無効となった資格確認書等を誤って使用した場合、すぐにマイナ保険証(又は新しく発行を受けた資格確認書)を医療機関等へ提示すれば、医療費の請求先を新しく加入した健康保険等に変更してもらえる場合があります。その場合、本事業団への返還は発生しません。◉無資格受診分を返還した後は? 受診日に加入している健康保険等に「療養費」として請求できる場合があります。請求方法等の詳細は、新たに加入した健康保険等へお問い合わせください。業務部資格課取り消し日受給開始日国外へ転居した日業務部短期給付課表 被扶養者の取消事由及び取り消し日事由取り消し日就職就職日結婚婚姻日死亡死亡日の翌日収入増加(※※3)確認できた日離婚離婚日の翌日海外居住(国内居住要件の例外 とならない)子の扶養替え(※※1)事実が生じた日※※11 収入逆転等による扶養替えの場合は、配偶者の被用者保険制度で認定を受けてから、取消申請してください。※※22 受給日額及び雇用保険受給開始日を確認しますので、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の写し(表裏)を添付してください。※※33 パートや年金等の収入が月額108,333円(又は149,999円)を超えることが確認できた日(国の時限的な措置として、パート先等で人手不足による残業等で一時的な収入変動である場合は、この限りではありません。ご不明な場合は資格課までお問い合わせください)詳しくは、私学共済ホームページ〔よくある質問(Q&A)▶年収の壁にかかるQ&A〕を参照してください。事由同居要件者の別居別居した日雇用保険受給(※※2)vol.152 令和7年1月1日発行
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