〉りよだ済共〈 報広向者入加Information14資格加入者が継続資格取得等をしたとき 令和6年12月2日から加入者証、加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)は廃止となりましたが、廃止前に加入者証等の交付を受けた人は、経過措置により7年12月1日までは引き続き加入者証等を使用して医療機関等を受診することができます。 ただし、原則、マイナ保険証により医療機関等を受診することになるため、交付済みの加入者証等を使用している人が経過措置期間中に次の異動をした場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します(被扶養者についても同様です)。◉「資格情報のお知らせ」が一律交付の対象となる異動 ・継続資格取得 ・所属学校等変更 ・任意継続加入の申し出 ・加入者や被扶養者の氏名変更等の異動注1注1: 「資格情報のお知らせ」は、加入者等の情報をお知らせするものです。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書」の交付申請をしてください。交付申請は、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書 DL」により学校等を通して(任意継続加入者は直接)行ってください。注2注2: 一律「資格情報のお知らせ」が交付されるのは、廃止前に加入者証等の交付を受けた人が、6年12月2日以降に上記の異動に初めて該当した時点のみで、その後の異動では、異動前に交付を受けている「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」のいずれかが交付されます。事例1) すでに交付済みの加入者証を持っているA校の加入者が、6年12月31日に退職し、7年1月1日に継続資格取得をしました。この加入者はマイナ保険証を持っていませんが、「資格確認書」の交付を受けるには何かをする必要がありますか。 ➡ 新用紙の「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書 DL」で、資格確認書の交付申請をする必要があります。事例2) 事例1で「資格確認書」の交付を受けた加入者が、その後、7年10月1日にC校に所属学校変更をした場合は、何の証が交付されますか。 ➡ B校で、申請により「資格確認書」の交付を受けているので、C校では加入者番号付番後の「資格確認書」が交付されます。資格加入者等の氏名登録で使用する文字 私学事業団に報告された加入者等の氏名等にJIS規格(日本産業規格)外の文字(以下「外字」といいます)が含まれる場合は、医療機関等においてオンライン資格確認を行う際に変換がされず表示されないなどの影響を及ぼし、資格情報の確認ができないケースがあります。 このため、すでに外字で登録している人が医療機関等で資格情報が確認できない場合は、加入者等の異動報告書によりJIS第一・第二水準の文字に変更するか、カタカナ表記に修正してください。業務部資格課業務部資格課vol.152 令和7年1月1日発行
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