短期給付事業 福祉事業〉りよだ済共〈 報広向者入加Information10資格任意継続加入者制度〜退職後の健康保険等〜【任意継続加入者制度のしくみ】◉利用できる事業 在職中と同様に病気やケガ・出産・災害などに対して給付を受けることができます。ただし、傷病手当金や出産手当金といった休業給付は、在職中から継続して受給要件に該当している場合に限り、給付を受けることができます。 契約施設の各種割引事業の利用や積立共済年金、共済定期保険に引き続き加入することができます。ただし、加入者貸付と積立貯金は利用できません。注注 年金等給付は継続加入できません(6ページ表参照)。◉加入要件 退職の日まで引き続き1年と1日以上学校等に勤務し、加入者であった75歳未満の人が加入できます。4月1日に採用され、翌年3月31日に退職する場合は加入できません。◉加入できる期間 最長2年間です。加入期間中に75歳になる場合は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の適用となり、2年の満了前でも自動的に資格を喪失します。◉加入の申し出の手続き 退職日から20日以内に学校等を通して「任意継続加入者申出書 DL」を提出してください。3週間ほどで届け出住所宛てに「資格情報のお知らせ」(※※)「任意継続掛金納付通知書」「任意継続加入者のしおり」等を送ります。※※ 資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できないため、マイナ保険証を持っていない人は、別途「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書 DL」により「資格確認書」の交付申請をしてください。◉加入の申し出をする際の注意点 健康保険制度の適用には優先順位があり、次の①~④の順となります。 ①健康保険等に本人として加入 ②健康保険等の任意継続保険制度に本人として加入 ③健康保険等に加入している家族の被扶養者となる ④国民健康保険に加入 上記の優先順位に従い、次の場合は別途手続きが必要です。加入の申し出をする際は注意してください。・任意継続加入を申し出たが、退職日の翌日から就職し、他の健康保険等に本人として加入➡ 任意継続加入の申し出を取り下げることになりますので、取り下げ手続きのための用紙を送付します。業務部資格課へ連絡してください。・ 任意継続加入を申し出たが、退職日の翌日から他の健康保険等の被扶養者になることや、国民健康保険に加入することを希望➡退職日から20日以内(任意継続加入申し出期間中)に取り下げを申し出た場合を除き、 任意継続加入の申し出を取り下げることはできません。 任意継続加入者となり、掛金を納付した後に、資格喪失の手続きをしてください。業務部資格課掛金課vol.152 令和7年1月1日発行
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