4業務部資格課国からの通達に基づき、医療保険者等が把握している加入者及び被扶養者(以下「加入者等」といいます)の情報を通知することで、情報の正確性を担保し、すべての人が安心してマイナンバーカードを保険証として利用できることを目的として、加入者等に対し資格情報及びマイナンバー(下4ケタ)、医療機関等での窓口負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を送付することとなりました。これを受けて、私学事業団においても「資格情報のお知らせ」を10月末に学校等宛て(任意継続加入者は登録住所宛て)に一斉発送します。届き次第、記載内容を確認してください。【注意事項】1 マイナンバー(下4ケタ)の表示に関する注意点①本事業団で確認している加入者等のマイナンバー(下4ケタ)を表示しています。万が一、ご自身のマイナンバーと相違する場合は、資格課宛てに連絡してください。②「0000」と表示されている人は、本事業団にマイナンバーの報告がない人です。「マイナンバー更新連絡票DL」により速やかに報告してください。③マイナンバー法第14条第2項の規定により、本事業団において住民基本台帳ネットワークシステムの情報からマイナンバーの収録を行った人も表示されます。ただし、真正性の確認が必要な人には、別途学校等を通して照会文書を送りますので、必ず回答してください。2 医療機関等の窓口負担割合の表示に関する注意点表示されている窓口負担割合は、9月6日時点で確認している内容です。高齢受給者証の交付を受けている人は、表示されている負担割合が、お手元にある最新の高齢受給者証の負担割合と相違する場合がありますので、ご了承ください。3 その他の注意点①「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、マイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示してください。②「資格情報のお知らせ」は、6年12月にも発送します。12月発送分は、9月9日以降、12月1日までに資格取得した人や新たに被扶養者認定を受けた人等が対象です。③紛失等により再交付を希望する場合は、12月2日以降に「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書DL」(※※)により申請してください。再交付申請により交付する「資格情報のお知らせ」には、マイナンバー(下4ケタ)及び負担割合は表示されません。④すでに資格喪失等をした人(任意継続の資格喪失を含む)や75歳に到達し後期高齢者に該当した人にも交付する場合がありますので、ご了承ください。※※ 11月中に私学共済ホームページ〔様式用紙等ダウンロード〕に掲載します。資格10月末に「資格情報のお知らせ」を発送します
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