レター 2024年 秋号
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17表面裏面ジェネリック医薬品お願いカード業務部短期給付課する学校等へ送付します。個別封筒には差額通知とリーフレットが封入されています。◉送付時期6年12月中旬◉お願い封筒は親展扱いです。通知対象者が被扶養者である場合は、開封せずに直接対象者(小さなお子様は除きます)に渡してください。差額通知が届いた人は記載内容を確認して、医師・薬剤師と十分相談のうえ、ジェネリック医薬品の利用を検討してください。なお、差額通知を受け取ったことによる、本事業団への手続きはありません。【差額通知の効果】◉使用率と効果(医療費削減額)差額通知開始後の本事業団におけるジェネリック医薬品の使用率は、平成27年度実施時の58.1%から令和5年度末には、81.3%と順調に増加しています。また、その効果として本事業団が負担する医療費は、5年1月から6年3月までの診療分の累計で約6億2,828万円の削減となりました。◉ジェネリック医薬品を利用するにはジェネリック医薬品を希望する場合は、診察時に医師から薬を処方する話があったときや薬局に処方箋を提出するときに「ジェネリック医薬品を希望する」旨を申し出てください。◉ジェネリック医薬品お願いカード医療機関や調剤薬局の窓口で「ジェネリック医薬品お願いカード」を提示することで、ジェネリック医薬品を希望する意思表示をすることもできます。「ジェネリック医薬品お願いカード」は、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶短期給付(健康保険)▶病気やケガをした▶ジェネリック医薬品とは〕からダウンロードできますので、ぜひ利用してください。限度額適用認定証の交付を受けている人が、有効期限後もマイナ保険証を利用しないで、引き続き限度額適用認定証を必要とする場合は、次の更新(継続)手続きをしてください。◉更新(継続)手続き「限度額適用認定申請書DL」にある「新規・継続」欄の「継続」を〇で囲み、必要事項を記入してください。申請書は有効期限の2週間前を目途に、学校等を通して(任意継続加入者は直接)私学事業団に提出してください。◉令和6年12月31日に有効期限を迎える人の事前更新(継続)手続き令和6年12月31日に有効期限を迎える人は、限度額適用認定証を年内に交付できるよう、例外的に6年11月5日から事前受付を行います。申請書の右上余白に朱書きで「事前継続」と明記してください。ただし、年内に発送できるのは6年12月6日受付分までとなります。医療限度額適用認定証の更新(継続)手続き

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