レター 2024年 秋号
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16見本 ジェネリック医薬品差額通知書業務部短期給付課業務部短期給付課令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望する場合は、特別料金(保険適用外の自己負担額)が加算されることとなりました。この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いします。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。~ジェネリック医薬品差額通知書の送付~ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の有効成分、効能があると厚生労働省から認められている安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用することにより、加入者及び被扶養者の自己負担額及び私学事業団の給付費が軽減されます。また、経済的なメリットのみならず、味や形が改良され先発医薬品よりも飲みやすく工夫された薬もあります。厚生労働省からも医療費のさらなる適正化を図るため、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」が示され、保険者の取り組みとして「差額通知事業の推進」が求められています。【ジェネリック医薬品差額通知書を12月中旬に送付します】本事業団ではジェネリック医薬品の使用促進のため、見本のとおり、年に1回ジェネリック医薬品差額通知書(以下「差額通知」といいます)を送付し、先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えていただくようご協力をお願いしています。◉実施内容令和6年4月から8月までに先発医薬品を処方され服用している加入者及び被扶養者(※※)のうち、ジェネリック医薬品に変更すると自己負担の軽減が大きくなると見込まれる人に対し、どのくらい薬代が軽減できるかをお知らせします。※※ 任意継続加入者及びその被扶養者は除きます。◉次の人は通知の対象となりません● がんや精神疾患等の疾病、風邪などの短期処方に使用する薬を服用している● ジェネリック医薬品が存在しない薬を服用している● すでにジェネリック医薬品を処方されている◉送付方法・送付先加入者及び被扶養者ごとに個別封筒で、親展扱いとして所属医療令和6年10月からの医薬品にかかる自己負担額の 医療ジェネリック(後発)医薬品の利用をおすすめします新たなしくみ(特別料金の加算)

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