14年金部年金部毎年基準日(9月1日)時点で被保険者である65歳以上の年金受給権者の老齢厚生年金の額は、当年8月までの被保険者期間を算定基礎として、毎年10月に改定を行っています。なお、12月定期支給(10・11月分)から、改定後の年金額を送金します。◉対象者(次の①~③すべてを満たしている人)①65歳以上であること②老齢厚生年金の受給権者であること③9月1日において厚生年金被保険者(加入者)であること◉手続き等私学事業団で管理している被保険者記録に基づき、自動的に年金額の改定処理を行いますので、年金受給権者が手続き等を行う必要はありません。対象者には、10月下旬に「改定・支給年金額変更通知書(期間改定)」により、改定後の年金額等をお知らせします。注注 在職中は、標準報酬月額や標準賞与額により年金額の一部又は全額が支給停止となります。遺族一時金とは、平成27年10月以降に私学共済に加入している(していた)人が死亡し、次の受給要件に該当したときに支給される給付です。◉受給要件加入者又は加入者であった人が、平成27年10月1日以降に1年以上引き続く加入者期間を有していた場合に、その遺族に支給されます(平成27年10月1日をまたいで1年以上ある場合も含みます)。注1注1 有期退職年金を選択一時金等で受給済みの場合は発生しません。注2注2 有期退職年金を受給中の人が死亡した場合は、その残額が遺族一時金となります。◉対象となる遺族対象となる人は、加入者又は加入者であった人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母です。夫と父母、祖父母は「55歳以上の人」に、子と孫は「18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級又は2級の状態にある人で、配偶者がいない人」に限られます。◉請求手続き加入者又は元加入者であった人が死亡した場合は、遺族厚生年金の手続きと併せて請求してください。なお、受給資格期間の不足により遺族厚生年金の受給権が発生しない場合でも、遺族一時金のみ該当する場合があります。受給権の有無等は私学事業団にお問い合わせください。◉遺族一時金にかかる税金遺族一時金は、相続税法第3条第1項第2号によりみなし相続財産となり、相続税の課税対象となる場合があります(源泉徴収はされません)。相続税の申告には「遺族一時金決定通知書」が必要になる場合があります。詳細は、お近くの税務署にお問い合わせください。年金在職定時改定にかかる通知書の送付年金退職等年金給付にかかる遺族一時金
元のページ ../index.html#16