レター 2024年 夏号
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62)医療機関等に提示するものマイナ保険証を取得している人マイナ保険証を取得していない人(マイナンバーカード未取得者含む)資格確認書加入者証等を交付されている人(7年12月1日までの経過措置)3)加入者証等及び資格確認書、資格情報のお知らせの回収(1)加入者証等の回収7年12月2日より加入者証等は完全に使用できなくなるため、加入者証等の廃止(6年12月2日)及び経過措置終了(7年12月1日)による回収は行いません。注注 7年12月1日までの間に資格喪失や氏名変更等をした場合は、現行どおり回収しますので、学校等を通して(任意継続加入者は直接)本事業団に返納してください。(2)資格確認書の回収資格確認書の有効期限(11年11月30日)内に資格喪失した、又は加入者等の情報に変更があり、新たに資格確認書が交付された場合は、学校等を通して(任意継続加入者は直接)本事業団に返納してください。有効期限到来による回収は行いません。(3)資格情報のお知らせの回収資格情報のお知らせの回収は行いません。資格喪失した、又は加入者等の情報に変更があり、新たに資格情報のお知らせが交付された場合は、ご自身で破棄してください。4)私学共済制度に加入する手続書類の提出期限の改正加入者等が医療機関等を受診する際の情報確認が円滑に行えるよう、本事業団が加入者等の情報を速やかに登録するため、6年4月30日に私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。これにより、6年5月7日以降、私学共済制度に加入するための書類(「被扶養者認定申請書DL」を含みます)は、事由が生じてから「5日以内に提出すること」と改正されました。5)加入者等の氏名登録にかかるJIS規格外の文字の取り扱い私学共済制度に加入する際や氏名変更を申し出る際の氏名漢字にJIS規格外の文字(外字(※※)といいます)が含まれていると、医療機関等において外字が表示されないことがあります。医療機関等受診の際に資格情報が確認できるよう、氏名にはJIS第一・第二水準の文字を使用してください。氏名が表示されず、医療機関等で資格情報が確認できない場合は、学校等を通して加入者等の異動報告書を提出してください。 ※※ コンピューター機器の文字システム(JIS規格コード等)に登録されていない文字を本事業団で独自に作成した文字です(例:「髙」、「﨑」など)。マイナ保険証加入者証等

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