レター 2024年 夏号
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▼★★▲▲16 H11.4.1 20歳 資格取得 障害認定日による請求となる場合20歳▼R3.9.1 私学加入期間初診日 前々月前月前年8月▼ R5.3.1 資格喪失 障害認定日 1級~3級該当・給付事由発生日(令和5年4月分から支給開始)不該当初診日8月▼前々月前月R6.7.20請求日▲    1級~3級該当・給付事由発生日(令和6年8月分から支給開始)事後重症による請求(※※)となる場合※※ 65歳到達日の前日までに請求書を受け付けして  いる必要があります。被保険者期間3分の2以上直近1年間に未納期間がない1年6か月R4.4.1 年金部被保険者が、一定期間治療や療養を続けても症状が回復しない「障害の状態」となり、生活や仕事が制限される場合、その生活安定のために支給される給付が「障害の年金」です。◉障害の年金を受けるための条件以下の条件を満たした場合、障害の年金を受けることができます。①国民年金の保険料納付要件を満たしている(図1参照)②第4号厚生年金被保険者期間(私学加入期間)中に初診日(※※1)がある病気やケガが原因で、障害認定日(※※2)において障害等級1級~3級(※※3)に該当する障害の状態にあるとき(図2参照)※1※1 初診日とは、その病気やケガにより初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。※2※2 障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。病気やケガによって1年6か月の経過前に症状固定が認められる場合は、その日となります。※3※3 年金制度の障害等級は、身体障害者手帳等の等級と必ずしも一致しません。また、障害認定日において障害等級1級~3級に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化して障害等級1級~3級に該当する障害の状態となり、65歳に達する日の前日までに請求をすることで障害の年金を受けることができます(「事後重症」といいます)。図1 保険料納付要件(次の①②のいずれかを満たすこと)①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(私学共済、一般厚生年金、公務員共済の期間も含みます)のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年4月1日前にあるときに限る)初診日▼9月▼図2 障害の年金請求の事例年金「障害の年金」制度をご存じですか

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