14業務部短期給付課業務部短期給付課整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、加入者証等を使用できるのは一部の施術のみです。そのため、私学事業団では施術内容の照会を行うことがあります。【加入者証等の使用】Q1 どんな施術に加入者証等を使用できますか。A1 急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)です。骨折・脱臼は応急手当てのみで、応急処置後の施術には医師の同意が必要です。Q2 加入者証等を使用した場合、何か手続きは必要ですか。A2 施術を受けたときに整骨院や接骨院が用意する「療養費支給申請書」に、必ず施術内容を確認のうえ署名してください。【施術内容の照会】Q3 施術内容の照会文書を受け取りましたが、何のために回答するのですか。A3 整骨院や接骨院で保険適用となる施術は限られています。 保険適用外の施術が含まれていないかを確認し、保険診療の適正化を図ることが目的です。整骨院や接骨院での施術を制限するものではありません。Q4 私学事業団ではない会社からの照会ですが、回答しても大丈夫ですか。A4 本事業団が業務委託した会社(株式会社オークス)が「柔道整復(整骨院・接骨院)の受診に伴う確認について」を学校等を通して送付しているため問題ありません。Q5 受診してから時間が経っており正確に覚えていないので、回答しなくてもよいですか。A5 回答は、分かる範囲で記入してください。記憶が曖昧な箇所は無理に記入せず、「曖昧である」旨をその箇所に記入してください。整骨院や接骨院に確認する必要はありません。回答は任意ですが、可能な限りのご協力をお願いします。Q6 照会文書は誰が回答するのですか。A6 施術を受けた本人が回答してください。私学事業団では、年2回、短期給付金や人間ドック利用費用補助金(以下「給付金等」といいます)の支給内容を半年ごとにまとめた「給付金等送金記録のお知らせ」(以下「お知らせ」といいます)を送付しています。◉対象者 令和6年1月~6月の間に給付金等の支給を受けた人◉送付時期 7月下旬 ※※次回は7年1月下旬送付予定◉送付先 私学事業団で登録している加入者住所宛て給付金等を決定した際は、学校等宛てに「給付金等決定・送金通知書」(学校等保管用及び加入者配付用)を送付し、給付金等は学校等を通して加入者に支給します。任意継続加入者へは、直接通知及び支給しているため、お知らせの送付対象ではありません。医療整骨院・接骨院の施術と保険診療Q&A医療「給付金等送金記録のお知らせ」を7月下旬に送付します
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