レター 2024年 夏号
11/32

9業務部資格課短時間労働加入者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、令和6年10月1日から、現行では「100人を超える」とされている学校法人等の規模要件が「50人を超える」に引き下げられ、該当する学校法人等に雇用され、短時間労働加入者の要件に該当する人は、私学共済制度の加入者となります。◉短時間労働加入者となる要件(次の①から⑤のすべてに該当していること)①週の所定労働時間が20時間以上であること②賃金の月額が88,000円以上であること③2か月を超える雇用の見込みがあること(通常の加入者の要件と同じ)④学生でないこと⑤70歳未満の通常の加入者数が50人を超える(51人以上)学校法人等(「特定学校法人等」といいます)であることなお、加入者の被扶養者となっている人が、パート先等で短時間労働者の要件に該当した場合は、パート先等の健康保険の被保険者となります。被扶養者の取り消しとなりますので、速やかに「被扶養者取消申請書DL」を提出してください。健康保険の被保険者となった日が、被扶養者の取り消し日となります。この場合は、年間の収入が被扶養者としての限度額未満(60歳未満の人は130万円未満、60歳以上の人は180万円未満)であったとしても、被扶養者でいることはできません。取り消しに該当していた事実が後から判明した場合は、遡って取り消し手続きをすることになりますので、注意してください。私学事業団では、学校等からの資格取得や喪失、被扶養者認定、報酬月額や賞与等の報告等に基づき、決定した内容を表示した「確認通知書(1)」又は「確認通知書(2)」を学校等へ送付しています。「確認通知書」は(1)・(2)とも、学校等用と加入者用がありますので、学校等から加入者用の「確認通知書」を受け取り、記載内容を確認のうえ大切に保管してください。◉記載内容「確認通知書(1)」・・・定時決定と標準賞与額の決定以外のすべての異動内容「確認通知書(2)」・・・定時決定と標準賞与額の決定内容〔参考〕定時決定とは毎年7月1日現在の加入者について、4月~6月に支給した報酬を学校等が報告し、原則その平均額に基づきその年の9月からの標準報酬月額及び等級を決定することです。標準報酬月額は掛金等の額や給付金の算定の基礎となる大切なものです。定時決定にかかる「確認通知書」は、9月中旬に学校等宛てに送付します。資格令和6年10月から短時間労働加入者の要件が変わります業務部資格課資格確認通知書の送付

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る