8企画室財務部主計課「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が令和6年6月12日に公布されました。改正内容の一つに、子ども・子育て支援金制度(以下「支援金制度」といいます)の創設があります。支援金制度は、ライフステージを通じた子育てにかかる経済的支援の強化、すべての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充及び共働き・共育ての推進に必要な費用に充てるために創設されます。◉支援金制度の主な内容●8年度から医療保険者は国に支援納付金を納付する。次の①~⑤の支援等に充てるため、私学事業団をはじめとする医療保険者は、支援納付金を納付する義務を負うこととされています。 そのため、8年度から短期給付掛金に当該支援納付金にかかる掛金を合わせて徴収する見込みです。具体的な徴収方法は今後検討し、決まり次第お知らせします。①出産・子育て応援給付金の制度化(妊婦支援給付金)②共働き・共育てを推進するための経済支援(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金・国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除)③こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)④児童手当⑤子ども・子育て支援特例公債の償還金等●医療保険者から毎年度徴収する支援納付金の額の算定方法等を定める。●内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金に、支援納付金の徴収等の事務を行わせることができることとする。●政府は、6年度~10年度までの各年度に限り、支援納付金対象費用の財源について子ども・子育て支援特例公債を発行することができることとする。●附則において支援納付金の導入に当たっての経過措置・留意事項を定める。今後、子ども・子育て支援金制度の内容や本事業団の検討内容等が決まり次第、改めて広報誌等でお知らせします。詳細は、こども家庭庁ホームページを参照してください。「第5回子ども・子育て支援等分科会」より「資料2:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(概要)」令和6年度の事業計画及び予算案は、6年3月27日付けで文部科学大臣の認可を受けました。詳細は、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶お知らせ一覧〕に掲載しましたので、ご覧ください。お知らせ子ども・子育て支援金制度の創設予算令和6年度 共済業務の事業計画と予算
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