×○△○×△××△×○×○××13年金部業務部短期給付課加入者は学校等を通して、任意継続加入者及び年金受給権者は直接、私学事業団に新しい住所を報告します。加入者又は任意継続加入者であり、かつ年金受給権者である場合は、複数の届書を提出する必要があります。提出が必要な届書は表を確認してください。表 届書一覧 〇…届書の提出が必要 ×…届書の提出は不要 △…届書の提出は原則不要任意継続加入者かつ年金受給権者◉年金受給権者の住所変更住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」といいます)の情報により住民票住所の変更を本事業団で確認できた場合、その情報に基づき住所変更を行うため、手続きは原則不要ですが、変更後の住所登録には3~4か月かかります。登録までの間、年金関係の通知等は旧住所宛てに送付しますので、最寄りの郵便局で転居・転送の手続きを行ってください。ただし、本事業団の年金記録に登録されている情報(氏名・性別・生年月日・住所)と住基ネットの情報が一致せず、確認ができない場合は、「年金受給権者 住所変更届」及びマイナンバーカードの写し(両面)等の添付書類を求めることがあります。医療機関等を受診するときは、加入者証等を提示することで一部負担金(原則3割。4ページ参照)を負担することになります。ただし、次の事由で医療費の全額を負担した場合は、請求により一部負担金以外の保険診療分(原則7割)の払い戻しを受けることができます。これを療養費・家族療養費といいます。◉加入者証等の交付手続き中に、医療機関等の窓口で、一旦医療費を全額支払ったとき「療養費・家族療養費等請求書 DL」に、次の①②のいずれかを添付し、学校等を通して(任意継続加入者は直接)請求してください。①「診療報酬(医科・歯科・整復・調剤)領収済証明書DL」 受診した医療機関等ごとに作成してもらってください。 ②領収書(原本)と診療報酬明細書(レセプト)の写し 診療報酬明細書(レセプト)の写しは医療機関等に交付の依頼をしてください。領収書と一緒に交付される診療明細書等とは異なりますので注意してください。◉医療機関等の窓口で、以前加入していた健康保険制度の保険証を誤って使用し、前の健康保険制度から支払いを求められ返金したとき 「療養費・家族療養費等請求書 DL」に、次の①②両方を添付し、学校等を通して(任意継続加入者は直接)請求してください。①以前の健康保険組合から交付された診療報酬明細書(レセプト)の写し 開封厳禁の封筒に入った状態で交付されますので、開封せずに添付してください。②以前の健康保険組合に返還した際の領収書(原本)加入者任意継続加入者加入者かつ年金受給権者年金受給権者年金加入者と年金受給権者の住所変更手続きは加入者異動報告書DL任意継続加入者異動届書DL年金受給権者 住所変更届医療療養費等の請求にかかる注意点別々に行ってください
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