12総務課業務部資格課お知らせ共済運営委員会の報告資格加入者証・加入者被扶養者証は 必ず返納してください令和6年1月及び3月開催の共済運営委員会において、次の事項が審議・報告され、了承されました。◉第89回共済運営委員会(1月23日開催)1 審議事項①令和6年度における短期給付分掛金率の改定(案)について②令和6年度における介護分掛金率の改定(案)について③ 令和6年4月からの退職等年金給付掛金率及び令和6年10月からの基準利率(加算率)の設定(案)について④積立貯金利率の変更(案)について2 報告事項①退職等年金給付に係る令和5年財政再計算結果について②令和6年度日本私立学校振興・共済事業団事業費補助金等(共済事業)(案)について③私学事業団総合運動場用地に係る売買契約(案)について◉第90回共済運営委員会(3月22日開催)1 審議事項①令和6年事業年度事業計画・予算(案)(共済業務関係)について② 日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則(平成9年12月24日文部大臣認可諸高第46の1号)の一部変更(案)について③第三期データヘルス計画書(案)について④第四期特定健康診査等実施計画(案)について2 報告事項①私学共済制度に係る関係法令等の改正等について②マイナンバーカードと加入者証等の一体化について加入者証・加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)は、加入者や被扶養者が病気やケガのときに医療機関等で保険診療を受けるため、一人1枚ずつ交付しています。加入者が退職したときや被扶養者の認定を取り消したときは、学校等を通して(任意継続加入者は直接)加入者証等を私学事業団へ返納してください。また、「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」などが交付されているときは、加入者証等と一緒に返納してください。なお、返納された加入者証等は、回収記録を個別に管理しており、機械で読み取り作業をします。切断したり、テープで用紙へ貼り付けたりせず、そのまま封筒へ入れてください。紛失等により返納できないときは、「加入者証等返納不能届書 DL」を提出してください。資格喪失後に加入者証等を使用した場合、加入者(任意継続加入者を含みます)は本事業団に医療費等を返還することになります。
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