11年金部業務部資格課65歳に達していること1か月以上の厚生年金(私学共済)の加入期間があること本来支給年齢60歳61歳62歳63歳64歳65歳年金年金の時効に注意しましょう①支給開始年齢に達していること②厚生年金(私学、一般及び公務員)の加入期間の合計が1年以上あること③受給資格期間を満たしていること(平成29年8月に原則25年から10年に短縮されました)◉支給開始年齢(特別支給)生年月日昭和28年4月1日以前昭和28年4月2日〜30年4月1日昭和30年4月2日〜32年4月1日昭和32年4月2日〜34年4月1日昭和34年4月2日〜36年4月1日昭和36年4月2日以後(特別支給はありません)◉退職年金(新3階年金)の受給要件資格マイナンバーを収録できなかった人への勧奨年金請求の時効は5年です年金を受ける権利は、請求手続きをしないまま受給権が発生した日から5年を経過したときは、原則として時効により消滅します。5年を経過してから年金請求をする場合は、時効完成前(5年以内)に請求手続きができなかった理由を書いた申立書を請求書に添付してください。申立書の内容を審査し、やむを得ない理由であったことが認められた場合は、年金の決定を行う取り扱いとなっています。ただし、年金の支払いは請求時点から5年間しか遡ることができません。年金の受給権を時効により消滅させないためにも、請求時期を確認し、時効完成前に請求手続きをしてください。◉老齢厚生年金の受給要件特別支給平成27年10月以降の加入者期間を有している人が、次の①~③の要件をすべて満たした時点で受給権が発生します。①65歳以上であること ②引き続く私学共済制度の加入者期間が1年以上あること③退職していること(70歳みなし退職を含みます)令和6年4月から実施令和6年12月に実施予定のマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、加入者及び被扶養者(以下「加入者等」といいます)のマイナンバーを速やかに収録することが国から医療保険者に求められています。このことから、6年4月より、資格取得や被扶養者認定申請等の時点において、マイナンバーの記入がない、又は記入があっても住民基本台帳の情報と加入者等の情報が相違することにより本人の特定ができずマイナンバーの収録ができない場合は、対象者宛てに学校等を通して「マイナンバー情報に係る回答書」を送付します。対象者は必ず回答するようお願いします。
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