レター 2024年 春号
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例 4月に報酬が変動し、上記(2)の「即時改定」をした10業務部短期給付課震災福島原発事故に伴う一部負担金免除の延長(1)標準報酬月額改定(随時改定)報酬が変わった月から3か月間の報酬の平均が、従前の標準報酬月額の等級に比べて2等級以上増減したときに、4か月目に標準報酬月額の改定を行うもの例 4月に報酬が変動し、4月~6月の報酬月額を7月に報告  ➡ 標準報酬月額が変わるのは7月から(年金の支給額も7月から変更)(2)即時改定60歳以上で定年等により退職し、1日も空白のない再雇用により報酬が変わり、従前の標準報酬月額の等級に比べて1等級以上増減したときに、本人が希望した場合(※※)、再雇用の月から標準報酬月額の改定を行うもの※※ 標準報酬月額が下がった場合は、標準報酬月額を基に算定される短期給付等の額も下がるため、本人の希望によります。例 4月に報酬が変動し、4月に報酬月額を報告  ➡ 標準報酬月額が変わるのは4月から(年金の支給額も4月から変更)上記(1)(2)のどちらに該当するかにより、標準報酬月額が改定される時期が異なるため、支給停止額が変わる時期も異なることになります。◉支給停止にかかる標準賞与額の影響総報酬月額相当額には、年金の支給停止計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額の12分の1が合算されます。    ➡  4月の総報酬月額相当額=4月改定の標準報酬月額+(4月以前1年間〈前年5月から当年4月〉の標準賞与額×12分の1)したがって、4月から標準報酬月額が大幅に下がったとしても、支給停止計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額に変動がないため、年金の支給停止額計算をした結果、支給停止額があまり(又はまったく)変わらないことがあります。◉職域相当部分の支給停止経過的職域加算額(退職共済年金)、退職(共済)年金の職域相当部分は、私立学校等に在職中の場合、報酬等の額にかかわらず支給停止となります。東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における、加入者及び被扶養者の一部負担金免除を令和6年3月1日以降も引き続き行っています。免除を受けることができる期限:令和7年2月28日まで◉免除対象者帰還困難区域等及び上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)を除く旧避難指示区域等に居住する(していた)加入者等◉免除要件や申請手続き私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶お知らせ一覧▶災害への対応(共済業務)▶東日本大震災への対応(共済業務)〕をご覧になるか、短期給付課までお問い合わせください。

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