レター 2024年 冬号
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Ⓐ DへAへBへInformation5いいえはいいいえいいえはい年齢生年月日₆₀歳昭和₂₈年4月1日以前昭和₂₈年4月2日~₃₀年4月1日₆₁歳昭和₃₀年4月2日~₃₂年4月1日₆₂歳昭和₃₂年4月2日~₃₄年4月1日₆₃歳昭和₃₄年4月2日~₃₆年4月1日₆₄歳₆₅歳昭和₃₆年4月2日以後スタート退職次の受給要件①~③を確認し、すべて満たす場合は本事業団に請求手続きをしてください。①生年月日に応じて表の支給開始年齢に達している② 公的年金制度の保険料納付済期間、国民年金の保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年以上③ 65歳未満の場合、厚生年金被保険者期間の合計が1年以上(65歳以上はこの要件は不要です)注  年金請求の時効は5年です。受給権発生から5年を過ぎると給付を受けられなくなる場合がありますので、注意してください。●支給開始年齢(表参照)に到達している人本事業団に連絡してください。年金の受給要件を満たしている人には請求書等を送付します。●支給開始年齢(表参照)に到達していない人請求時期になりましたら、請求案内を担当する厚生年金保険実施機関から連絡しますので、支給開始年齢到達後に手続きをしてください。 ・昭和36年4月1日以前生まれの人  原則、請求案内が支給開始年齢到達の3か月前に送付されます。複数の厚生年金保険実施機関からの請求案内が重複しないよう、「同年齢で老齢厚生年金の受給権が発生する実施機関の中で、最後に加入した実施機関」から送付されます。注1  昭和41年4月1日以前生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者(一般厚年被保険者)期間がある場合、第1号老齢厚生年金と他の号の老齢厚生年金では支給開始年齢が異なるため、それぞれの年金支給開始年齢到達時点で請求手続きが必要です。注2 外国に居住している人には請求案内ができませんので、受給要件①~③のすべてに該当したら、本事業団へ連絡してください。年金等給付の手続き (年金部 年金第一課)私学事業団から老齢厚生(退職共済)年金の決定を受けていますか?(全額支給停止中の場合も含みます)年金の受給要件を満たしている人は、年金の受給権が発生しています。₆₅歳以上ですか?老齢厚生(退職共済)年金を繰下げ待機していますか?はいCへ6ページ「₆₀歳未満の人」をご覧ください。ハローワークで求職の申し込みをした人は、申し込みをした月の翌月分から年金の一部又は全部が支給停止となります。₆₅歳以上で引き続く1年以上の加入者期間がある人は、退職年金(新₃階年金)の受給権が発生します。表 老齢厚生年金の支給開始年齢老齢厚生(退職共済)年金退職年金(新₃階年金)60歳未満の人65歳未満の人

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